杉並区議会議長交際費支出基準細目
(令和2年3月19日杉議会第1255号)
(趣旨)
第1条 この細目は、杉並区議会議長交際費支出基準(令和2年3月19日 杉議会第1253号。以下「基準」という。)の運用について必要な事項を定める。
(支出の相手方)
第2条 基準第4条に規定する個人は別表第1、団体は別表第2のとおりとする。
(会費の支出)
第3条 基準第5条第1号に規定する会費とは、議長(副議長が代理する場合を含む。以下同じ。)が、会合に出席する際に支出する交際費をいう。
2 会費の支出ができる会合は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 前条第2号に定める団体が主催し、別表第3に掲げるもので、議長が出席するに適切なものであること。
(2) 会費の額が定められている場合は、会合の目的、会場等に照らして適切な額であること。
3 会合の案内状、招待状、開催通知等に会費が明記されていない場合は、別表第4のとおりとする。
(慶祝の支出)
第4条 基準第5条第2号に規定する慶祝の対象は、次のとおりとする。
(1) 祝賀会、記念式典、落成式、表彰式、交流自治体等関係自治体が主催又は共催する事業等
(2) その他特に慶祝すべき事由があると議長が認めるもの
2 慶祝の額は、目的、会場及び類似事案を勘案して、決定するものとする。
(弔慰の支出)
第5条 基準第5条第3号に規定する弔慰の範囲は、本人、配偶者、実父母(議員が喪主となる場合は同居の義父母を含む。)及び子とする。
2 弔慰の額等は、別表第5のとおりとする。
(見舞いの支出)
第6条 基準第5条第4号に規定する見舞いの事由は次のとおりとする。
(1) 病気・負傷による入院加療半月以上又は療養1月以上の場合とする。
(2) 火事、災害で自宅が被害にあった場合とする。
2 見舞いの範囲は、議員とする。
3 見舞いの額等は、別表第6のとおりとする。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区政に関係を有する個人
区議会議員、区議会議員待遇者、区選出の衆議院議員・都議会議員、区長、副区長、教育長、代表監査委員、教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員、名誉区民、区内全域にわたって区政に関係する活動をしている地域団体・商工団体・社会福祉団体・保健衛生団体・学校・社会教育団体・文化・スポーツ団体の長
別表第2(第2条関係)
区政に関係を有する団体
区内全域にわたって区政に関係する活動をしている地域団体・商工団体・社会福祉団体・保健衛生団体・学校・社会教育団体・文化・スポーツ団体(官公庁の管轄地域を単位に活動している団体を含む。)、官公庁団体、交流自治体、区・区議会関係団体
別表第3(第3条関係)
会費の支出ができる会合
総会、懇親会、懇談会、意見交換会、歓送迎会、納会、祝賀会、記念式典、落成式、表彰式、運動会、新年会、賀詞交歓会、その他地域の催し
別表第4(第3条関係)
区分 | 支出金額 |
---|---|
正・副議長が出席し飲食を伴う夜間の行事 | 20,000円 |
議長が出席し飲食を伴う夜間の行事 | 10,000円 |
議長が出席し飲食を伴う昼間の行事 | 5,000円 |
別表第5(第5条関係)
対象 | 香典 | 花輪(生花)(注) | |
---|---|---|---|
区議会議員 | 本人 | 30,000円 | 20,000円 |
配偶者、実父母、子、 議員が喪主となる同居の義父母 |
10,000円 | 20,000円 | |
在職中に死亡した議員の法要 | 10,000円 | なし | |
区議会議員待遇者 | 本人、配偶者、実父母、子 | 10,000円 | 20,000円 |
区長 | 本人 | 30,000円 | 20,000円 |
区選出の衆議院議員・都議会議員、副区長、教育長、代表監査委員、名誉区民、退職区長、別表第2に定める団体の長(官公庁の管轄地域を単位に活動している団体を除く。) | 本人 | 10,000円 | 20,000円 |
教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員 |
本人 |
10,000円 |
なし |
(注)花輪又は生花代金は、地域等における標準金額とする。
別表第6(第6条関係)
対象 | 支出金額 |
---|---|
病気・負傷による入院加療半月以上又は療養1月以上の場合 | 見舞品3,000円相当 |
火事、災害で自宅が被害にあった場合 | 見舞金10,000円 |
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