杉並区議会議長交際費支出基準細目

 

ページ番号1059268  更新日 令和2年4月1日 印刷 

(令和2年3月19日杉議会第1255号)

(趣旨)
第1条 この細目は、杉並区議会議長交際費支出基準(令和2年3月19日 杉議会第1253号。以下「基準」という。)の運用について必要な事項を定める。

(支出の相手方)
第2条 基準第4条に規定する個人は別表第1、団体は別表第2のとおりとする。

(会費の支出)
第3条 基準第5条第1号に規定する会費とは、議長(副議長が代理する場合を含む。以下同じ。)が、会合に出席する際に支出する交際費をいう。
2 会費の支出ができる会合は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 前条第2号に定める団体が主催し、別表第3に掲げるもので、議長が出席するに適切なものであること。
(2) 会費の額が定められている場合は、会合の目的、会場等に照らして適切な額であること。
3 会合の案内状、招待状、開催通知等に会費が明記されていない場合は、別表第4のとおりとする。

(慶祝の支出)
第4条 基準第5条第2号に規定する慶祝の対象は、次のとおりとする。
(1) 祝賀会、記念式典、落成式、表彰式、交流自治体等関係自治体が主催又は共催する事業等
(2) その他特に慶祝すべき事由があると議長が認めるもの
2 慶祝の額は、目的、会場及び類似事案を勘案して、決定するものとする。

(弔慰の支出)
第5条 基準第5条第3号に規定する弔慰の範囲は、本人、配偶者、実父母(議員が喪主となる場合は同居の義父母を含む。)及び子とする。
2 弔慰の額等は、別表第5のとおりとする。

(見舞いの支出)
第6条 基準第5条第4号に規定する見舞いの事由は次のとおりとする。
(1) 病気・負傷による入院加療半月以上又は療養1月以上の場合とする。
(2) 火事、災害で自宅が被害にあった場合とする。
2 見舞いの範囲は、議員とする。
3 見舞いの額等は、別表第6のとおりとする。

附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
区政に関係を有する個人
区議会議員、区議会議員待遇者、区選出の衆議院議員・都議会議員、区長、副区長、教育長、代表監査委員、教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員、名誉区民、区内全域にわたって区政に関係する活動をしている地域団体・商工団体・社会福祉団体・保健衛生団体・学校・社会教育団体・文化・スポーツ団体の長

別表第2(第2条関係)
区政に関係を有する団体
区内全域にわたって区政に関係する活動をしている地域団体・商工団体・社会福祉団体・保健衛生団体・学校・社会教育団体・文化・スポーツ団体(官公庁の管轄地域を単位に活動している団体を含む。)、官公庁団体、交流自治体、区・区議会関係団体

別表第3(第3条関係)
会費の支出ができる会合
総会、懇親会、懇談会、意見交換会、歓送迎会、納会、祝賀会、記念式典、落成式、表彰式、運動会、新年会、賀詞交歓会、その他地域の催し

別表第4(第3条関係)

会費が明記されていない場合
区分 支出金額
正・副議長が出席し飲食を伴う夜間の行事 20,000円
議長が出席し飲食を伴う夜間の行事 10,000円
議長が出席し飲食を伴う昼間の行事 5,000円

別表第5(第5条関係)

弔慰の額等
対象 香典 花輪(生花)(注)
区議会議員 本人 30,000円 20,000円
配偶者、実父母、子、
議員が喪主となる同居の義父母
10,000円 20,000円
在職中に死亡した議員の法要 10,000円 なし
区議会議員待遇者 本人、配偶者、実父母、子 10,000円 20,000円
区長 本人 30,000円 20,000円
区選出の衆議院議員・都議会議員、副区長、教育長、代表監査委員、名誉区民、退職区長、別表第2に定める団体の長(官公庁の管轄地域を単位に活動している団体を除く。) 本人 10,000円 20,000円
教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員

本人

10,000円

なし

 (注)花輪又は生花代金は、地域等における標準金額とする。

別表第6(第6条関係)

見舞いの額等
対象 支出金額
病気・負傷による入院加療半月以上又は療養1月以上の場合 見舞品3,000円相当
火事、災害で自宅が被害にあった場合 見舞金10,000円

 

 

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