平成20年 意見書・決議等

 

ページ番号1010395  更新日 平成28年1月14日 印刷 

地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を求める意見書

議決年月日:平成20年12月8日
提出先:衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 消費者行政推進担当大臣

地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を求める意見書

近年の輸入冷凍餃子への毒物混入事件や一連の食品偽装表示事件、事故米の食用不正転売事件、ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事故など、消費者が被害者となる事件・事故が相次いでいる。さらには、多重債務、クレジット・投資詐欺、架空請求、振り込め詐欺などの被害も跡を絶たない状況である。
消費者センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、消費者にとって身近で頼りになる相談窓口であり、消費者被害相談の多くは、同センターに寄せられている。また、全国における相談件数も、近年大幅に増加しており、消費者センターの役割は一層重要なものとなっている。
しかし、自治体の地方消費者行政に関する予算は、ピーク時の平成七年度には全国で約二百億円であったが、平成十九年度には全国で約百八億円に落ち込むなど、大幅に減少している。そのため、十分な相談体制がとれない、消費者啓発も十分に行えないなど、その機能が不全に陥っている実態が明らかとなった。
このような状況の中政府は、消費者行政の一元化・強化の方針を打ち出し、消費者庁設置などの政策を検討しているが、真に消費者の利益が守られるためには、地方消費者行政の充実強化が不可欠である。
よって、杉並区議会は、国会及び政府に対し、消費者主役の消費者行政を実現するため、以下の措置を講じるよう強く求めるものである。

一 消費者の苦情相談が、地方自治体の消費者相談窓口において、迅速かつ適切に助言・あっせん等により解決されるよう、消費者センターの権限を法的に位置づけるとともに、消費者被害情報の集約機能を強化し、国と地方のネットワークを充実すること等、必要な法制度の整備をすること。
二 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充・強化するための財政措置を講じること。

以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成20年12月8日

杉並区議会議長 青木さちえ

「(仮称)協同出資、協同経営で働く協同組合法」の速やかな制定を求める意見書

議決年月日:平成20年12月8日
提出先:衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣

「(仮称)協同出資、協同経営で働く協同組合法」の速やかな制定を求める意見書

今日、地域のさまざまな課題を解決するために、地域住民の自立的、主体的な取組みに大きな期待が寄せられており、地域に密着した、公共性・公益性の高い活動が、NPOやボランティア団体などにより、活発に展開されている。
こうした中、地域で暮らし、地域を再生する取組みのひとつとして、自ら出資し、組織を協同で経営し、自ら働き、地域の課題を地域住民自身の手で解決するための仕組みである「協同労働の協同組合」が注目されている。
すでに欧米では、ワーカーズコーポなどの労働協同組合についての法制度が整備されているが、わが国においても、「協同労働の協同組合」について、多数の団体が法制化に賛同しており、国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど、法制化を求める動きが広がっている。
だれもが「希望と誇りをもって働く」、「仕事を通じて安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」「人とのつながりや社会とのつながりを感じられる」という新しい働き方の仕組みづくりの必要性が高まっている。こうした働き方を目指す「協同労働の協同組合」は、住民の自立性と主体性を基礎に、「新たな公共」を育む市民事業とまちづくりを創造するものであり、働くこと、生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事を起こし、社会に参加する道を拓くものである。
よって、杉並区議会は、国会及び政府に対し、「(仮称)協同出資、協同経営で働く協同組合法」の徹底した議論と、速やかな可決・制定を強く求めるものである。

以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成20年12月8日

杉並区議会議長 青木さちえ

都市計画税及び固定資産税の軽減措置等の継続を求める意見書

議決年月日:平成20年12月8日
提出先:東京都知事

都市計画税及び固定資産税の軽減措置等の継続を求める意見書

青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷ばかりか、原油や食料などの原料価格の高騰、米国金融機関の破綻に端を発した金融危機の影響、さらには後継者不足など、さまざまな危機に直面している。
このような社会経済環境の中で、小規模事業者は厳しい経営を余儀なくされ、家族を含めて生活基盤は圧迫され続けている現状にあり、また、多くの区民が社会負担の増加に重い負担感を感じている実態にある。
こうした状況のもと、昭和六十三年度に創設された「小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置」、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成十四年度に創設された「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税を二割減額する減免措置」、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として平成十七年度に創設された「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を六十五%に引き下げる減額措置」については、多くの区民、小規模事業者がその適用を受けている。
これらの軽減措置等を廃止することとなると、小規模事業者の経営や区民の生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
よって、杉並区議会は、東京都に対し、次の事項を強く求めるものである。

一 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置の恒久化を目指し、平成二十一年度以降も継続すること。
二 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税を二割減額する減免措置の恒久化を目指し、平成二十一年度以降も継続すること。
三 商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を六十五%に引き下げる減額措置を、平成二十一年度以降も継続すること。

以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成20年12月8日

杉並区議会議長 青木さちえ

 

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