平成21年 意見書・決議等

 

ページ番号1010386  更新日 平成28年1月14日 印刷 

アメリカ合衆国大統領による「核兵器のない世界」に関する演説に賛同し、核兵器廃絶に向けた取り組みの強化を求める決議

議決年月日:平成21年6月19日
提出先:アメリカ合衆国大統領 内閣総理大臣 衆議院議長 参議院議長

アメリカ合衆国大統領による「核兵器のない世界」に関する演説に賛同し、核兵器廃絶に向けた取り組みの強化を求める決議

本年四月五日、世界で唯一の原爆被爆国の国民として、そして原水爆禁止運動発祥の地である杉並区の住民として、私たち杉並区議会議員は、プラハでのアメリカ合衆国大統領による「核兵器のない世界」に関する演説に接しました。
大統領は、演説の中で、「核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として、米国には行動する道義的責任がある」「米国が核兵器のない世界の平和と安全を追求する決意であることを、信念を持って明言する」と述べました。
そして、「協力を求める声を非難し、あるいは無視することは、容易であると同時に、卑劣なことでもある。戦争はそのようにして始まる。人間の進歩はそこで止まってしまう」と述べ、「核兵器のない世界」に向けて「私たちは団結して、平和と進歩を求める声を上げなければならない」と、全ての人類に呼びかけました。
杉並区議会は、このたびのアメリカ合衆国大統領による公式演説を、歴史的な画期的演説と受け止め、心から感銘し、賛同を表明するものであります。
冷戦終結後二十年が過ぎようとしている現在、世界では、核兵器をはじめ、核をめぐる脅威はむしろ高まりつつあります。人類共通の願いである核兵器のない世界を一日も早く実現するためには、国際社会がこれまで以上に連携し、共通の強い決意を持って取り組まなければなりません。
よって、杉並区議会は、我が国の政府に対し、この機会をとらえ、核兵器廃絶の動きを世界的な潮流とすべく国際社会に働きかけるとともに、核廃絶・核軍縮・核不拡散に向けた努力を一層強化することを求めます。
また、アメリカ合衆国大統領におかれては、世界は変わることができると主張された今回の演説を、核兵器廃絶に向けての第一歩とし、国際社会の先頭に立って目標の達成に尽力されるよう要請いたします。
右、決議する。

平成21年6月19日

杉並区議会

別居・離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書

議決年月日:平成21年5月29日
提出先:衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 厚生労働大臣

別居・離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書

我が国では、離婚後や別居中に、子どもと同居している親が子どもと別居している親との面会交流(面接交渉)を拒むことにより、子どもと別居親の交流が絶たれてしまうという事例が少なくありません。面会交流についての家事調停の申立件数は、近年、大きく増加しています。正当な理由なく子どもと別居親の交流が絶たれてしまうことは、別居親にとって大変な精神的痛苦であるだけでなく、子どもにとっても父母双方と交流しながら円満に成長することが阻害されるものです。
離婚後や別居中の面会交流については、父母の協議が成立しない場合、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に関する事項として、裁判所が定めることができることとされています。しかしながら、家事調停や家事審判による面会交流の取決めが履行されない場合には、現行制度上、強制執行の手法としては間接強制が認められているのみであり、必ずしも面会交流が実現するものではありません。
面会交流を実現しやすくするための法整備として、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国では主流となっている共同親権制度に改めるという考え方があります。離婚後の共同親権制度を採用した場合には、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取決めを行うことや、離婚後や別居中でも父母双方が子どもを守っていくという意識が国民に浸透することにより、同居親が面会交流の取決めを履行しないという事例が少なくなることが期待されます。
この場合にも、面会交流について別居親に配慮する一方、同居親への配慮についてはどう考えるか、また、離婚後の同居親と別居親が子どもの監護について十分に話し合える立場になれるかどうかといった課題があります。しかし、いずれにしても、現に面会交流が実現していない事例が少なからず生じており、面会交流に関する紛争が増加しているという実態があることから、子どもにとって何が最も適切かという観点に立って、面会交流を実現しやすくするための法整備や国民意識の醸成について議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが必要です。
よって、杉並区議会は、国会及び政府に対し、離婚後や別居中の面会交流を実現しやすくするための法整備を含む環境整備について具体的な検討を進め、適切な措置を講ずるよう要請します。

以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出します。

平成21年5月29日

杉並区議会議長 富本 卓

朝鮮民主主義人民共和国の核実験に抗議し、核実験の即時停止を求める要請書

提出先:朝鮮民主主義人民共和国国防委員長 金 正日

朝鮮民主主義人民共和国の核実験に抗議し、核実験の即時停止を求める要請書

この度、貴国が本日5月25日に、2回目の地下核実験を実施したとの報道に接しました。
杉並区議会は、今回の核実験の強行に対して、強い憤りを禁じえません。
杉並区は、日本での原水爆禁止運動発祥の地であり、多くの犠牲を払って手にした平和を、次の世代に伝え続けていくよう、1988年3月に杉並区平和都市宣言を議決しております。
核兵器の存在しない平和な世界は、杉並区民のみならず、人類共通の願いであり、一日も早い実現が望まれています。
貴国は、私たちの隣人として、そして国際社会の一員として、核兵器の廃絶と世界平和に向けて、必要な役割を果たす立場にあります。
しかしながら、貴国が、この核実験を強行し続けることは、国際社会における核拡散防止と核軍縮努力に逆行するもので、多くの人々の平和への願いを踏みにじるものであります。
杉並区議会は、貴国の地下核実験に抗議し、今後一切の核実験を即時停止することを、強く求めるものであります。

平成21年5月25日

杉並区議会議長 青木さちえ

 

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