文化財関係法規 東京都文化財保護条例 抄

 

ページ番号1007829  更新日 平成28年1月14日 印刷 

昭和五十一年三月三十一日
東京都条例第二十五号

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十八条第二項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で東京都(以下「都」という。)の区域内に存するもののうち、都にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて都民の文化向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件でわが国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(都等の責務)
第三条 都並びに特別区及び市町村は、文化財が我が国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 都民は、都がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。 4 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第七章 埋蔵文化財

(文化財の所有権の帰属)
第四十三条 法第百五条第一項の規定により都にその所有権が帰属した文化財は、法第百七条第一項の規定により当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に譲与する場合を除き、当該文化財が発見された土地を管轄する特別区又は市町村(以下「区市町村」という。)にその所有権を帰属させることができる。

第九章 区市町村教育委員会

(区市町村教育委員会が処理する事務)
第五十七条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を区市町村(第二号に掲げる事務は区市に限る。)が処理することとする。
一 法及びこの条例の規定により文化財に関し教育委員会に提出すべき届書その他の書類及び物件の受理
二 第三十六条で準用する第十四条第一項の規定による都指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為の許可並びに第三十六条で準用する第十四条第四項の規定による当該許可の取消し及び停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びに停止命令を除く。)

(区市町村教育委員会の意見具申)
第五十八条 教育委員会は、前条第一号の事務を処理する区市町村教育委員会に対し、当該届書その他の書類及び物件に関し意見を求めるものとする。

第十一章 罰則

(刑罰)
第六十三条 都指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを減失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第六十四条 第十四条(第三十六条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、もしくはその許可の条件に従わないで、都指定有形文化財もしくは都指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状を変更し、もしくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更もしくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。

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