感染した場合
保健所からの初回連絡はショートメッセージ(SMS)で届きます(50歳未満で基礎疾患のない方)
保健所が医療機関からの「発生届」を受理した翌日を目途に、療養に関するご案内をショートメッセージ(SMS)でお送りします。SMSに記載したURLから、症状が出た日や持病の有無などを入力して下さい。また、療養期間中は日々の体調を1日1回以上入力してください。
保健所からのSMSが届くよりも前に体調が悪化した場合は、自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」(電話:0120-670-440)にご連絡下さい(24時間対応)。
50歳以上の方、50歳未満でも基礎疾患のある方(注1)等については個別に電話連絡しますので、保健所からの電話をお待ちください。
(注1)基礎疾患のある方:医療機関から提出される発生届に「悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI 30以上)、喫煙歴など」の重症化リスクの記載のある方、SMSのURLから入力された情報から重症化リスクがあると判断した方
基礎疾患があり、保健所から連絡がない方は、杉並区自宅療養者支援ステーションへご連絡ください。
電話:050-3613-9669 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)
療養方法について
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、状況に応じて自宅療養・宿泊療養・入院療養のいずれかの方法で療養します。
自宅療養
軽症または無症状の方は自宅療養となります。自宅療養中は状況に応じて以下の機関がフォローアップします。
自宅療養中の注意事項や緊急時に救急車の要請をする目安等は東京都のホームページをご覧ください。
自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」によるフォロー
年齢が50歳未満で基礎疾患のない方は、ご自身で体調の観察を行いながら自宅で療養します。療養期間中は自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」が24時間体制で相談を受け付けます。
- 体調が悪化した
- 入院・宿泊療養を希望したい
- 東京都の食料品配送を希望したい
- パルスオキシメーターの配送を希望したい
- その他、ご不安点やご不明の点がある
などの相談は「うちさぽ東京」(電話:0120-670-440)までご連絡ください。
詳細は東京都ホームページをご覧ください。
なお、「うちさぽ東京」によるフォローの対象となる場合、保健所からの電話(架電)による初回連絡や健康観察の連絡はありません。療養期間についてのご相談や、症状が続き療養期間を延長する必要がある場合等は、杉並区自宅療養者支援ステーション(電話:050-3613-9669)へご連絡ください。
東京都フォローアップセンターによる健康観察
年齢が50歳以上の方または「基礎疾患(糖尿病、心血管疾患、慢性呼吸器疾患等)がある方(ただし、薬剤の服用等で安定していること)」は、東京都フォローアップセンターが健康観察を行います。
東京都フォローアップセンターによる健康観察の対象となる場合は、東京都フォローアップセンターからSMSまたは電話による連絡があります。
詳細は、東京都ホームページをご覧ください。
杉並区自宅療養者支援ステーションによる健康観察
高齢者の方や基礎疾患がある方などで重症化リスクの高い方は杉並区自宅療養者支援ステーションが健康観察を行います。
療養期間中は自宅療養者支援ステーションから毎日架電による体調確認があります。電話で体調の確認を行った結果、必要に応じてオンライン診療や入院等の相談等を行います。
訪問看護ステーションによる健康観察
介護が必要な高齢者の方など、訪問看護による健康観察が必要な方は区と契約した訪問看護ステーションの看護師が毎日架電による健康観察を行います。状況に応じて訪問等も行います。
医療機関による健康観察
新型コロナウイルス感染症の診療・検査を行った医療機関が、自宅療養者に対し電話等で健康観察を行います。
医療機関による健康観察の対象となる場合は、診断時に医療機関より案内がありますので、医療機関の指示のもと自宅で療養してください。
宿泊療養
軽症または無症状の方で、家庭内感染のリスクがある方は宿泊療養をご希望いただけます。
宿泊施設での療養を希望する場合は、下記の申込窓口にご連絡ください。
宿泊療養施設
軽症または無症状の方で、家庭内の感染のリスクがある方を対象とした療養施設です。
宿泊施設での療養を希望する場合は、東京都宿泊療養施設申込窓口(電話:03-5320-5997)にご連絡ください。
詳細は、東京都ホームページをご覧ください。
感染拡大時療養施設
無症状の方で家庭内感染のリスクのある方を対象とした療養施設です。
感染拡大時療養施設での療養を希望する場合は、東京都感染拡大時療養施設申込窓口(電話:03-4485-3726)にご連絡ください。
詳細は東京都ホームページをご覧ください。
入院治療
高齢の方や持病のある方、妊婦、発熱や呼吸器症状がある方、その他状況に応じて入院治療が必要と判断された方は入院となります。入院先や病院までの移動手段は保健所が調整します。入院は感染症法に基づく勧告入院となり、入院費、医療費については原則公費負担となります。
発症日の考え方及び療養の終了について
発症日の考え方
- 熱の高低問わず、最初に熱が出た日を発症日とします。
発熱がない場合(異変とは、喉の痛み、違和感、咳など)- 異変が継続している場合は異変を感じた日を発症日とします。
- 一時的にでも何かしらの異変があればその異変を感じた日を発症日とします。
- 検査した医療機関で「発症日は〇日です」と言われた方はその日が発症日となります。
- 無症状で検査を受けた場合は、検査を受けた日を発症日とします。
療養の終了について(厚生労働省で定める療養終了の基準は以下の通りです。)
- 発症日から10日経過していること、かつ、解熱剤を使わずに解熱(37.5℃未満)しており、咳等の呼吸器症状が改善傾向になってから72時間経過していること。
- 無症状患者(無症状病原体保有者)の場合は、検体採取日から7日経過していること。
(注)療養期間内に症状が出現した場合はその日を0日として上記「1」に同じ。
上記の基準を満たせば、そのまま通常の生活に戻れます。療養の終了にあたり、陰性確認のための検査等は不要です(保健所では、陰性を確認・証明するための検査の案内や証明書の発行は行っておりません)。
入院療養・宿泊療養の場合も療養終了の基準については同様ですが、療養先施設の指示に従ってください。
自宅及び宿泊療養している方への就業制限通知について
令和4年2月9日の厚生労働省の通知により、就労を行なわないことについて陽性者から協力を得られる場合は、感染症法第18条に基づく就業制限を行なう必要がない旨が示されました。
これに伴い、当面の間、令和4年2月9日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅及び宿泊施設で療養している方については、通知書の発行をしないこととしました。なお、療養中に医療機関に入院した方については、これまでどおり入院勧告通知書と合わせて就業制限通知書をお送りします。
なお、保険会社などに提出する書類が必要な方は、「宿泊・自宅療養及び検査結果通知」を希望制で発行しています(下記「療養証明書が必要な場合」を参照)。
療養証明書が必要な場合
新型コロナウイルス感染症と医師に診断され療養した方に対して、加入している保険会社から保険金が支給される場合などに、療養期間の証明の提示を求められることがあります。杉並区では希望する方に、療養期間を記載した「宿泊・自宅療養及び検査結果通知書」を発行しています。
希望する方は、療養期間終了後に下記の電話番号にお申し込みください。
申し込み順に郵送していますが、現在、ご自宅に届くまで1カ月程度かかる場合がありますのでご了承ください。
(注)
- 記載する療養期間とは、医師の診断日から療養終了日までとなります。
- 自己検査キットや無料PCRスポット等での陽性結果のみでは医師の診断とはなりませんので、療養証明書の発行は出来ません。
- 療養解除後、職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院もしくは宿泊・自宅療養を証明又はPCR検査等もしくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。
【申し込み先】
杉並区自宅療養者支援ステーション 電話:050-3613-9669
午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)
濃厚接触者について
同居の方、手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスク等の必要な感染対策なしで感染した方と15分以上の接触があった方等は、濃厚接触者となる可能性があります。感染した方から濃厚接触者と考えられる方へご連絡をお願いします。
また、下記リンクをご参照ください。
「うちさぽ東京」に電話がつながらない場合には、杉並区受診・相談センターにご連絡ください。
電話:050-3665-7979 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)
間違い電話が多くなっています。電話番号をよくお確かめのうえ、掛け間違いのないようにご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927