通知カードの廃止について(2年5月11日、16日更新)
通知カードの廃止時期
令和2年5月25日に通知カードが廃止されます。
通知カード廃止後は、出生等に伴い通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)の証明書類としては使用できません。
記載事項変更の手続きの廃止
通知カードの廃止に伴い氏名、住所等の記載事項に変更が生じた場合に行う記載事項変更の手続きも廃止されます。
通知カードの廃止後にお持ちの通知カードについては、通知カードの記載事項と本人の情報が一致している場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバー(個人番号)の証明書類としてお使いいただけます。
また、マイナンバー(個人番号)の証明としては、マイナンバーカード(個人番号カード)も利用できますが、申請からお渡しまで2カ月程度の時間を要します。
通知カードの記載事項変更の手続きについては、以下のページをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法については、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課個人番号カード交付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771