「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請受付を開始します(2年8月1日、12月15日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金(再支給分を含む。)を支給します。
給付対象となる方が、給付金を受け取るためには、申請が必要です〔基本給付(1)を除く〕。必要書類を添えて、期限までに申請してください。
申請書等は、区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係で配布するほか、このページからダウンロードもできますので、ご利用ください。
- 申請期限
- 令和3年2月28日(消印有効)
- 申請先
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郵送または窓口(区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係のみ)
- 申請にあたってのご注意
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- 申請者に生計を同じくする扶養義務者(父母、兄姉弟妹など)がいる場合は、その方についても書類の提出が必要です。
- 申請の窓口相談は、混雑を防止するため、予約制になります。子ども家庭部管理課子ども医療・手当係までお問い合わせください。
- 具体的な必要書類や給付金に関する詳細は、以下をご覧ください。
- 再支給分について
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再支給分を希望する場合、基本給付の申請をする際に併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
支給額は、基本給付と同額です。追加給付はありません。
(例)対象児童が3人で、基本給付と併せて受給する場合
50,000円+(30,000円×2人)+【再支給分50,000円+(30,000円×2人)】=220,000円
給付金について
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ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内 (PDF 575.0KB)
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支給要件確認フローチャート (PDF 434.2KB)
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提出書類一覧表 (PDF 180.4KB)
- ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給します(2年12月12日)
給付対象となる方、必要書類等
基本給付(1)6月分児童扶養手当受給者
- 給付対象となる方
- 6月分の児童扶養手当を受給している方
- 給付額
-
- 1世帯 5万円
- 第2子以降1人につき3万円
- 申請の要否
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不要。ただし、「給付のお知らせ」が届いていない方は、お問い合わせください。
- 必要書類
- 不要
- 給付時期
- 7月末頃に児童扶養手当の受給口座に振り込みます。振り込みが確認できない場合は、お問い合わせください。
基本給付(2)公的年金等受給者
- 給付対象となる方
- 公的年金等を受給していて、6月分の児童扶養手当が全額停止の方(児童扶養手当の認定を受けていなくても、申請すれば、同様の理由で全額又は一部停止となる方を含みます)
- 給付額
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- 1世帯 5万円
- 第2子以降1人につき3万円
- 申請の要否
-
必要
- 必要書類
-
- 申請書
- 収入に係る申立書
- 申し立て内容を証明する書類
- 戸籍謄本(児童扶養手当又は児童育成手当の認定を受けている方は不要)
- 給付時期
- 審査終了後、口座に振り込みます。
基本給付(2)の必要書類
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基本給付申請書(再支給分含む) (PDF 219.3KB)
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簡易な収入額の申立書 公的年金給付等受給者(申請者本人用) (PDF 220.3KB)
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簡易な収入額の申立書 公的年金給付等受給者(扶養義務者等用) (PDF 272.8KB)
-
簡易な所得額の申立書 公的年金給付等受給者(本人・扶養義務者等用) (PDF 236.2KB)
「簡易な収入額の申立書」の要件を満たさない場合に、使います。 -
所得額申立書用(別添)控除対象一覧表 (PDF 568.9KB)
基本給付(3)家計急変者
- 給付対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の支給制限限度額未満となっている方
- 給付額
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- 1世帯 5万円
- 第2子以降1人につき3万円
- 申請の要否
-
必要
- 必要書類
-
- 申請書
- 収入に係る申立書
- 申し立て内容を証明する書類
- 戸籍謄本(児童扶養手当又は児童育成手当の認定を受けている方は不要)
- 給付時期
- 審査終了後、口座に振り込みます。
基本給付(3)の必要書類
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基本給付申請書(再支給分含む) (PDF 219.3KB)
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簡易な収入見込額の申立書 家計急変者(申請者本人用) (PDF 244.9KB)
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簡易な収入見込額の申立書 家計急変者(扶養義務者等用) (PDF 195.2KB)
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簡易な所得見込額の申立書 家計急変者(本人・扶養義務者等用) (PDF 209.9KB)
「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさない場合に、使います。 -
所得見込額申立書用(別添)控除対象一覧表 (PDF 568.9KB)
追加給付
- 給付対象となる方
- 基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方。
- 給付額
- 1世帯 5万円
- 申請の要否
- 必要
- 必要書類
-
追加給付申請書
- 給付時期
- 審査終了後、口座に振り込みます。
追加給付の必要書類
振込口座を解約等した場合は届け出が必要です
給付金が支給される前に、児童扶養手当またはひとり親世帯臨時特別給付金を受給している口座を解約等した場合は、必ず届け出をしてください。届け出がない場合、給付金の振り込みができません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686