障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します(3年1月20日)
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
- 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当を上回る場合には児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況に置かれています。そこで、児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
- なお、障害年金以外の公的年金(注意)を受給している方については、現在と同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(注意)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
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手当を受給するための手続き
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- 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請日現在にお住いの市区町村への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
- 支給開始月
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- 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分まで遡って手当が支給できます。
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