ひとり親世帯臨時特別給付金の申請期限は2月28日です(3年2月1日)
給付金の申請期限が近づいています。審査に時間がかかる場合がありますので、対象となる方で、まだ申請していない方は、期限までに申請してください。
この給付金は2年度のみの事業のため、期限後の申請は受付できませんので、ご注意ください。
申請方法や支給要件など詳しくは、以下をご覧ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金
- 申請期限
- 令和3年2月28日(消印有効)
- 対象者
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次の 1.~ 3.のいずれかに当てはまる方
- 6月分の児童扶養手当を受給している方
- 公的年金等を受給しているため児童扶養手当を受給していない方で、平成30年中の収入が児童扶養手当の対象となる水準の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
- 児童扶養手当の対象となる収入額の例=児童2人を扶養し、給与収入のみの場合、収入が412万5000円未満であれば対象となります。
- 支給額
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- 基本給付 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
- 追加給付 対象者 1.または 2.に当てはまり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方を対象に、1世帯につき5万円
- 申請方法
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申請書(子ども家庭部管理課子ども医療・手当係で配布。リンク先(「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請受付を開始します)からも取り出せます)と添付書類を郵送または直接、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所東棟3階)へ提出してください。
- その他
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- 上記 1.に当てはまる方への基本給付は、申請不要で7月に支給しています。
- ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることから、追加の支援として、基本給付には同額が再支給分として上乗せされます。
制度の詳しい内容、申請書のダウンロードはこちらをご確認ください。
給付金事業についてのお問い合わせは、厚生労働省ホームページやコールセンターもご利用ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間 平日午前9時~午後6時)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686