住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(3年12月22日、4年6月1日更新)
現在、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、支給に向けての準備中のため、申請を受け付けることができません。
住民税非課税世帯には、6月下旬にお知らせ(確認書等)を送付する予定です。
お知らせ(確認書等)が届くまでお待ちください。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」をかたる不審な電話にご注意ください
現在、杉並区役所を名乗り「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」をかたり、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)市区町村や国、内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合はすぐに杉並区役所保健福祉部管理課臨時特別給付金担当(電話:03-3312-2111(代表))、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。
コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))の受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)です。
区役所窓口での相談を希望する方は事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午~午後1時は受付時間外です。
(注)コールセンターの土曜日の受付は3月12日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を支給します。支給を希望する対象世帯の世帯主の方は、必要書類を期限までに提出する必要があります。
日付 | 内容 |
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令和4年2月15日(火曜日) |
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令和4年6月下旬 | 令和4年度のお知らせ(確認書等)郵送開始(住民税非課税世帯) |
下記特設ページからオンライン申請をご利用いただけます。
令和3年度住民税非課税世帯の申請
令和4年度住民税非課税世帯の申請
準備中です。6月下旬からオンライン申請を開始する予定です。
事業概要
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給要件等は下記のとおりです。
支給金額及び支給時期
- 支給金額:10万円(1世帯1回限り。指定された口座に振り込み。)
- 支給時期:確認書等をお預かりした後、内容の確認を行います。支給まで1カ月程度を要します。
(1)令和3年度住民税非課税世帯 | (2)令和4年度住民税非課税世帯 | (3)家計急変世帯 | |
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対象者 |
令和3年12月10日(基準日)時点で杉並区に住民登録があり、世帯全員が令和3年度住民税均等割非課税である世帯。生活保護を受給している方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。 ただし、世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合、1月1日時点で住民登録のあった市区町村より非課税証明書を取得し、提出する必要があります。 |
(1)に該当しない世帯のうち、令和4年6月1日(基準日)時点で杉並区に住民登録があり、世帯全員が令和4年度住民税均等割非課税である世帯。生活保護を受給している方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。 ただし、世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合、1月1日時点で住民登録のあった市区町村より非課税証明書を取得し、提出する必要があります。 |
(1)及び(2)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が令和4年度住民税均等割非課税相当(注1)と認められる世帯 |
手続き |
4年2月15日(火曜日)から順次、世帯主宛てに確認書または申請書(転入の場合)等を同封したお知らせを送付しましたので、必要事項を記入の上、返送して下さい。 |
4年6月下旬から順次、世帯主宛てに確認書または申請書(転入の場合)等を同封したお知らせを送付しますので、必要事項を記入の上、返送して下さい。 |
区への申請が必要です。下記必要書類に必要事項を記入の上、郵送してください。 |
必要書類 |
確認書の方
申請書の方
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確認書の方
申請書の方
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詳細は下記をご覧ください。 |
申請等期限 | 令和4年5月31日(火曜日)(必着) | 令和4年9月30日(金曜日)(必着) | 令和4年9月30日(金曜日)(必着) |
- (1)・(2)・(3)ともに世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。
- (1)・(2)・(3)を重複して受給することはできません。
家計急変世帯の手続き(申請が必要です)
支給対象の目安
家計急変世帯の支給対象の目安は以下のとおりです。
- 令和4年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
- 申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定し、世帯員全員が非課税相当限度額の収入(所得)を下回る場合は、家計急変世帯として給付金の支給対象となります。 なお、令和4年度住民税が非課税となっている世帯員はこの判定は不要です。
- 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記ファイルを参考にしてください。
必要書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)および簡易な収入(所得)見込額の申立書
(申請書類は準備中です。準備でき次第ホームページに掲載いたします。) - 申請・請求者本人確認書類(いずれか1点のコピー)
運転免許証(写真のある面)、健康保険証(氏名が記載してある面)、マイナンバーカード(写真のある面)、年金手帳(基礎年金番号通知書・氏名が記載してある面)、介護保険証(氏名が記載してある面)、旅券(パスポート・写真のある面) - 振込先口座を確認できる書類(いずれか1点のコピー)
振込先口座の通帳(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)、振込先口座のキャッシュカード(金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる面) - 「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類(コピー)
- 給与収入がある場合は給与明細書など
- 事業収入又は不動産収入がある場合は帳簿など
- 年金収入がある場合は年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
- 源泉徴収票、確定申告書など(所得で申請する場合のみ)
- (令和4年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附票(コピー)
代理人が申請・受給する場合は次の書類も必要となります。(上記書類(3を除く)ほか、次の書類も必要となります)
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(上記2と同じ、代理人のもの)
- 代理人の振込先口座の確認書類(上記3と同じ、代理人のもの)
申請期限及び申請方法
申請期限
令和4年9月30日(金曜日) 午後5時(必着)
申請方法
- 郵送で申請する場合
下記住所へ郵送してください。
杉並区保健福祉部管理課(臨時特別給付金担当) 宛
〒166-8790 杉並郵便局 留 - オンラインで申請する場合
以下の杉並区住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金特設ページをご利用ください。
令和3年度住民税非課税世帯のオンライン申請
令和4年度住民税非課税世帯のオンライン申請
準備中です。6月下旬からオンライン申請を開始する予定です。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住所地以外に避難中の方(注)も、給付金をご自身が受給できる場合があります。配偶者やその他親族の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件 (DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには手続きが必要です。ご不明の点は杉並区臨時特別給付金コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))にご相談ください。
(注)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
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DV等避難者案内チラシ (PDF 867.9KB)
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配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 (PDF 126.3KB)
- 内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)(外部リンク)
外国人の方へ
英語、中国語、韓国語、ネパール語の確認書記入例は下記からご覧下さい。また、確認書以外の申請書類等の記入例も準備しておりますので、必要な方は杉並区臨時特別給付金コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))にご連絡のうえ、取り寄せてください。
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英語の確認書 記入例(えいご の かくにんしょ きにゅうれい) (PDF 245.5KB)
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中国語の確認書 記入例(ちゅうごくご の かくにんしょ きにゅうれい) (PDF 430.9KB)
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韓国・朝鮮語の確認書 記入例(かんこく・ちょうせんご の かくにんしょ きにゅうれい) (PDF 549.8KB)
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ネパール語の確認書 記入例(ねぱーるご の かくにんしょ きにゅうれい) (PDF 1.4MB)
よくあるご質問
質問1 住民税非課税世帯に該当しているが、案内が届かない。
回答1 令和3年度住民税非課税世帯に該当する可能性がある世帯に対し、令和4年2月15日(火曜日)にご案内を発送しました。(令和4年度住民税非課税世帯に該当する可能性がある世帯については、6月下旬にご案内を送付する予定です。)また、下記の場合は受給できませんのでご注意ください。
- 住民税が課税されている他の親族等から扶養されている。
- 年金受給者で、住民税が年金から特別徴収(天引き)されている。(年金の振込通知書をご確認ください。)
いずれもあてはまらない場合は、コールセンター(電話:0120-378-233)へお問い合わせください。
質問2 住民税非課税世帯に該当しており、令和3年12月11日以降に杉並区から転出したが、受給できるか。
回答2 受給できます。ただし、世帯主が転出した場合は、転出した世帯主に支給します。この場合、ご案内は転出先の住所へ送付いたします。なお、令和3年12月11日以降に杉並区に転入した方は、転入前の住所地の自治体へお問い合わせください。
質問3 子育て世帯への臨時特別給付金を受給したが、今回の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の確認書が届いた。両方もらえるのか。
回答3 子育て世帯等臨時特別給付金と住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の両方の支給要件に該当する場合は、両方とも受け取ることができます。
質問4 生活保護受給世帯は、対象となるか。
回答4 本給付金においては、生活保護を受給している方は課税される収入があっても住民税非課税者とし、他の支給要件を満たせば対象となります。なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。
質問5 外国人は支給対象となるか。
回答5 支給要件に該当する場合は、支給対象となります。
質問6 私の世帯は一人暮らしの学生だが対象となるか。
回答6 次のいずれかにあてはまる場合は受給できます。
- 他の親族(父母等)から税法上、扶養されていない場合
- 他の親族(父母等)から税法上、扶養されているが、他の親族(父母等)の世帯も住民税非課税世帯である場合
質問7 住民税非課税世帯に該当しており、令和3年12月11日以降に世帯分離をした場合はどちらも受給できるか。
回答7 令和3年12月10日時点の世帯に対する給付金であることから、令和3年12月11日以降に世帯分離をした場合は、元の世帯主を含む世帯が受給できます。
質問8 世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいか。
回答8 本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な方は、申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人などによる代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。
質問9 「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります」の「扶養親族等」にはどの範囲が含まれるのか。
回答9 確定申告書や住民税申告書、源泉徴収票などに同一生計配偶者又は扶養親族として申告等をされた方(同居しているとは限りません)や、16歳未満の扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者のことです。
質問10 届いた確認書を紛失・汚損してしまった。再交付できるか。
回答10 コールセンター(電話:0120-378-233)にお申し出ください。様式を再送いたします。なお、オンライン申請に必要な電子申請番号は再発行できませんのでご注意ください。
質問11 オンライン申請は可能か。
回答11 上部の特設ページリンクをご利用ください。また、対象世帯にお送りするご案内に記載の二次元コードからもアクセスいただけます。
お問い合わせ
杉並区臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部管理課臨時特別給付金担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)