ご存知ですか?ひとり親家庭の方への資格取得支援制度(4年9月1日)
児童扶養手当を受給中または同等の所得水準にあるひとり親の方が、就職に有利な資格を取得するために修学する場合、受講費用の一部や受講中の生活費の一部を支給しています。
また、同等の世帯のひとり親または児童が、高卒認定試験合格をめざして民間の講座を受けた場合、受講料の一部を支給しています。
申請の要件を緩和していますので、ぜひこの機会に資格を身に着け、安定した就労をめざしませんか。
いずれも受講前に事前相談が必要です。受講をお考えの方はお早めにご相談ください。来年度の修業相談も受け付けています。
自立支援教育訓練給付金
厚生労働省が指定する雇用保険制度の「教育訓練給付金〔(1)一般(2)特定一般(3)専門実践〕」の指定講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給します。
指定講座についてはお問い合わせください。
支給額
入学料および受講料の60%相当額
- 上限額
(1)(2):20万円
(3):修学年数×上限40万円 - 対象者
ハローワークの「教育訓練給付金」の受給資格のある方
(入学料および受講料の60%相当額または上限額)-(ハローワークからの給付金)=区からの支給額(12,000円以下の場合は対象となりません)
高等職業訓練促進給付金
就職に結びつきやすい、指定された国家資格やデジタル分野等の民間資格の取得のために修業される場合、修業期間中の生活資金として、訓練促進給付金を支給します。また、期間修了後、修了支援給付金を支給します。
支給額
- 訓練促進給付金
月額70,500円(住民税非課税世帯は月額100,000円)
修業期間の最後の12カ月(修業期間が12カ月未満の場合は当該期間)に限り、月額40,000円を加算 - 修了支援給付金
入学金に対しての支給金額、25,000円(住民税非課税世帯は50,000円) を支給
(注)養成期間修了後、30日以内に支給申請を行ってください。
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)合格支援事業
ひとり親家庭の親または20歳未満のお子さんが高卒認定試験合格のための講座を受け修了した場合、受講費用の一部を支給します。
支給額
受講費用の60%相当額(上限15万円)を支給
(1)受験開始時給付金:受講費用の30%(上限7万5千円)
(2)受講修了時給付金:受講費用の10%〔(1)と合わせて上限10万円〕
(3)合格時給付金:受講費用の20%〔(1)(2)と合わせて上限15万円〕
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0343(直通) ファクス:03-5307-0686