第11回特別弔慰金の請求手続きはお済みですか(4年12月1日)

 

ページ番号1077570  更新日 令和4年12月1日 印刷 

請求期限は令和5年3月31日です。期限を過ぎると第11回戦没者特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにお手続きください。

特別弔慰金の概要

額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。

国債発行には1年程度要します。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)に公務扶助料や遺族年金を受けている方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、先順位のご遺族1名

提出方法
  • 第10回特別弔慰金を受給した方
    • 窓口:混雑を避けるため、事前に保健福祉部管理課地域福祉係(電話:03-3312-2111(代表))へご連絡ください。必要書類についても併せてご案内いたします。
    • 郵送:請求書等必要な書類を送付しますので、保健福祉部管理課地域福祉係(電話:03-3312-2111(代表))へお問い合わせください。区から送付した書類と必要書類を、保健福祉部管理課地域福祉係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所西棟10階)へ郵送してください。
  • 初めて請求する方
    保健福祉部管理課地域福祉係(電話:03-3312-2111(代表))へお問い合わせください。
請求期限

令和5年3月31日

受付時間
午前9時~午後4時
受付場所
保健福祉部管理課地域福祉係(区役所西棟10階)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来庁する前に保健福祉部管理課地域福祉係(電話:03-3312-2111(代表))へご連絡ください。受付窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課地域福祉係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0774