新型コロナウイルス感染症に関連した国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・ 介護保険料の減免について(4年12月15日更新)
【おわび】広報すぎなみ令和4年12月15日号8面の「衆議院小選挙区の区域が変更されました」に掲載の2次元コードに誤りがあり、当ページにリンクしてしまいます。おわび申し上げます。
正しいリンクは以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる方等を対象とした国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(65歳以上の方)の減免制度のご案内です。申請期限は5年3月31日(消印有効)ですので、該当する場合はお早めに申請してください。
減免対象世帯の要件(以下のいずれか)
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が令和4年4月以降に死亡または重篤な傷病(注2)を負った場合。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、事業収入等)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合。
- 事業収入等のいずれかの減少額(注3)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下(注4)であること。(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料のみの要件)
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
(注1)主たる生計維持者とは、世帯収入の中心となる方です。
(注2)重篤な傷病とは、1カ月以上の治療を有すると認められる等、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合が該当します。
(注3)国や東京都から支給される各種給付金を事業収入等に含めている場合、各年ともそれらの給付金を除いた収入額で比較します。
(注4)「事業収入等のいずれかの減少額」に係る令和3年の所得額が0円以下(収入額より必要経費が多いケース)の場合は、減免の対象とはなりません。
国民健康保険料の場合、非自発的に失業した方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額はこの減免の対象外です。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、対象となります。
減免対象となる保険料
令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日~令和5年3月31日に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)がある保険料の全部または一部
申請期限
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料ともに令和5年3月31日(消印有効)までです。
いずれも、原則郵送で申請を受け付けます。
申請書類の入手方法等の詳細は、各担当係までお問い合わせいただくか、以下リンク先をご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する令和4年度国民健康保険料の減免について
- 新型コロナウイルス感染症に伴う保険料減免(後期高齢者医療制度)(5年2月更新)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度介護保険料の減免について(4年11月24日)
注意事項
減免を申請した場合でも、保険料の納付に関する督促状や催告書は送付されます。また、令和3年度から延滞金を徴収しています。詳しくは以下の問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ先
- 国民健康保険料:国保年金課国保資格係 電話03-5307-0641(直通)
- 国民健康保険料(納付・延滞金):国保年金課国保収納係 電話03-5307-0374(直通)
- 後期高齢者医療保険料:国保年金課高齢者医療係 電話03-5307-0329(直通)
- 介護保険料:介護保険課資格保険料係 電話03-5307-0654(直通)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685
保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339