令和5年1月から軽自動車税関連手続きがオンライン化されます(軽JNKS・軽OSS)(4年12月15日)

 

ページ番号1078158  更新日 令和4年12月15日 印刷 

軽JNKS(ジェンクス)により車検の際の「納税証明書の提示」が原則不要になります(二輪車を除く)

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)とは

軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。これにより軽自動車(三輪・四輪)の車検の際に「納税証明書の提示」が原則、不要になります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

詳細は関連情報のリンク「車体課税について(地方税共同機構ホームページ)」からご確認ください。

納税証明書の提示が必要となる場合

次のような場合は二輪車以外の軽自動車であっても納税証明書の提示が必要となります。

  • 納付直後(3週間程度以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合(定置場として登録している市区町村へご申請ください)
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

軽JNKS利用における注意点

  • 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(納付書の右側が納税証明書になっています)。
  • これまでモバイルレジ、Pay-easy(ペイジー)やスマートフォン決済アプリで納期限内に納付した方に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送しておりましたが、令和5年度から軽自動車(三輪・四輪)の郵送を廃止し、二輪の小型自動車の納税証明書のみ送付します。

軽OSSにより軽自動車の新車購入時の手続きがオンライン上でできるようになります

軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)とは

パソコンからインターネットで24時間365日いつでも、軽自動車を保有するための各種手続きや、検査の申請や手数料等の納付を行うことができるサービスです。

詳細は関連情報のリンク「車体課税について(地方税共同機構ホームページ)」からご確認ください。

軽OSS利用における注意点

  • オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
  • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽OSSの対象外です。
  • パソコンのみ利用可能で、スマートフォンやタブレットからはご利用いただけません。

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696