令和5年4月から高校生等の医療費の無償化を開始します(4年12月15日、22日更新)

 

ページ番号1078282  更新日 令和4年12月22日 印刷 

高校生等の保険診療に係る医療費の自己負担分を助成する制度(通称:マル青)が新たに始まります。申請が必要なお子さんのいる世帯には、令和4年12月下旬から順次申請の案内を送付します。
なお、所得制限・保険診療分に係る一部負担金はありません。
また、この事業は区議会で審議される5年度当初予算案が成立した場合に実施されるものです。

助成内容

  • 対象のお子さんにマル青医療証を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担額を助成します。
    選定療養費、差額ベッド代、健康診断、予防注射等の保険診療外の医療費や入院時の食事療養標準負担額等は助成の対象外です。
  • 高校生等が医療機関を受診する際、保険証等とともにマル青医療証を提示してください。

対象のお子さん(以下の1、2いずれの要件にも該当する方)

  1. 杉並区に住所を有する高校生等
    15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(就学していない方を含む)
  2. 日本の健康保険制度に加入している方

生活保護を受けている場合、児童福祉施設等に措置により入所している場合等は対象外となります。

申請が必要な方

令和4年度現在、高校1・2年生相当(平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の方

申請が不要な方

令和4年度現在、中学3年生相当(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)でマル子医療証をお持ちの方
令和5年3月下旬にマル青医療証を送付します。

申請方法

お子さんを監護している方【注】が、電子・郵送または直接、申請してください。重複での申請はできません。 
【注】祖父(世帯主)、父、母、子の世帯で、子を監護しているのが父または母である場合は、父または母が申請者となりますのでご注意ください。詳しくは以下Q&AのQ2をご覧ください。

電子申請【受付開始日:令和4年12月22日】

スマートフォン・PC等で申請が可能です。
電子申請には電子申請IDが必要です。電子申請IDは対象者に個別で送付している案内(令和4年12月下旬から順次発送)に記載されています。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)

紙申請【受付開始日:令和5年2月1日】

以下の医療証交付申請書をダウンロードし、記入例を参考にご記入のうえ、対象の高校生等の保険証の写しを添付してください。上記受付開始日以降に、子ども医療・手当係(区役所東棟3階)へお持ちいただくか、郵送してください。
受付開始前および区民事務所等では受け付けできません。

以下に該当する場合は、別途書類の提出が必要です。

医療証交付申請書、対象の高校生等の保険証の写しに加えて、以下の書類を窓口または郵送でご提出ください。

  • 高校生等と保護者が別居している場合
  • 高校生等が就職、結婚等により保護者の監護下にいない場合

(注意)申立内容を証明する書類を添付してください。
例:被保険者が高校生本人の健康保険証の写し、雇用証明、給与明細等

医療証発送時期

  • 令和5年2月末までに区へ届いた申請
    令和5年3月下旬に転送不要の普通郵便で発送予定
  • 令和5年3月1日以降に区へ届いた申請
    3月下旬以降に順次発送予定

注意事項

  • 申請時期や申請内容等の不備により、令和5年4月1日までに医療証が届かない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
  • 配偶者からの暴力を理由に避難している方は、子ども医療・手当係へご相談ください。

Q&A

Q1 監護とはどういう意味か。

A1 子を監督、保護し、面倒を見ていることです。

Q2 誰を申請者にすればいいのか。

A2 原則お子さんと同居している方(複数いる場合は所得の高い方)になります。詳しくは以下のフローチャートを参考にご記入ください。

申請者フローチャート。高校生等と同居している保護者がいる場合は、同居の保護者が申請者です。なお、同居の保護者が複数いる場合は所得が高いかたが申請者です。 高校生等と同居している保護者がおらず、別居しながら高校生等を監督、保護、面倒をみている場合は、別居の保護者が申請者です。なお、保護者が複数いる場合は所得が高いかたが申請者です。 高校生等を監督、保護、面倒をみている保護者がいない場合は、高校生等本人が申請者です。

Q3 子どもが杉並区外に住んでいる場合はどうすればよいか。

A3 杉並区外に住所を有するお子さんは助成の対象外です。各自治体によって実施状況が異なるため、お子さんのお住まいの市区町村へお問い合わせください。

Q4 子どもが学生寮に入居している等、子どもと別居している場合はどうすればよいか。

A4 お子さんと同居の保護者がいなければ、別居の保護者を申請者としてご提出ください。医療証交付申請書、保険証の写しと併せて「別居監護申立書」の提出が必要になります。

Q5 子どもが就職等で別居しており、保護者が監護していない(子を監督、保護、面倒を見ていない)場合はどうすればよいか。

A5 お子さんが自立している場合は、お子さんが申請してください。医療証交付申請書、保険証の写しと併せて「生計維持に関する申立書」の提出が必要です。
別居していても子どもを監護している場合は、監護している方が申請者となります。

Q6 既に他の医療費助成を受けているがマル青も申請すべきか。

A6 医療助成の内容や所得によって変わります。詳しくは、高校生等医療費助成コールセンター(電話:03-5307-0353・直通)へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課高校生等医療費助成コールセンター
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-5307-0353(直通)