【受付終了しました】創業スタートアップ助成(5年3月15日、10月2日更新)

 

ページ番号1086044  更新日 令和5年10月2日 印刷 

創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進することを目的として実施します。

予算に達したため、事業所家賃助成及びホームページ作成助成の募集を終了しました。(5年10月2日)

助成内容

助成の種類 事業所家賃助成 ホームページ等作成助成
助成率 3分の2 3分の2
助成限度額 30万円(月額上限:5万円×6カ月) 20万円

助成対象者

次の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  2. 区内に主たる事業所(注1)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること。
  3. 基準日(令和5年10月1日)時点で6カ月以内に創業しようとする者または創業6カ月以内の者であること。(注2)
  4. 商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合)
  5. 次のいずれにも該当しない者であること。
  • 暴力団、暴力団員等または法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
  • 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納または未申告がある者
  • チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
  • 宗教活動または政治活動を事業目的とする者

(注1)法人の場合は、本店登記。個人事業主の場合は、開業届の納税地。
(注2)対象となる創業期間に区外で創業し、区内に移転した場合は、法人の場合は本店登記の移転、個人事業主の場合は開業届の納税地の変更手続きが必要です。ただし、創業日は区内に移転した日ではなく、区外で創業した日を基準とします。
助成金の交付までの間に本店登記の移転や、区内で事業が行っていないことが分かった場合は交付決定は取消となります。

事業所家賃助成について

次の要件を全て満たす事業所等の賃料が対象です。

  1. 区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。
  2. 助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
  3. 事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の親族または助成対象事業者が経営する会社もしくはグループ会社の構成員でないこと。
  4. シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。

ホームページ等作成助成について

創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフトおよびホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品および周辺機器を除く)が対象です。

 

このページに関するお問い合わせ

産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)