区内障害者通所施設の事業概要(5年4月12日、9月6日更新)

 

ページ番号1087095  更新日 令和5年9月6日 印刷 

障害者ご本人やそのご家族、関係者の方々に区内障害者通所施設について知っていただくため、区内各施設の基本情報と事業概要を掲載しています。今後の進路選択にご活用ください。
なお、施設に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。

自立訓練(生活訓練)

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方。具体的には

  1. 入所施設、病院を退所・退院した方で地域生活への移行を図るうえで生活能力の維持・向上支援が必要な方。
  2. 特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方等で、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上など支援が必要な方。

サービス内容

入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練。生活等に関する相談、助言。

自立訓練(機能訓練)

対象者

地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な身体障害のある方、または難病を患っている方。具体的には

  1. 入所施設・病院を退所・退院した方で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な方。
  2. 特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方。

サービス内容

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション。生活等に関する相談、助言。

就労移行支援事業所

対象者

現時点では単独で就労することが困難であるが、一定期間(原則2年未満)の訓練によって一般就労が可能と思われる方で、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介、その他の支援が必要な65歳未満の方。

サービス内容

生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練。

就労継続支援A型事業所(雇用型)

対象者

現時点では企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。

サービス内容

  • 雇用契約に基づく生産活動、その他の活動の機会の提供
  • 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練

就労継続支援B型事業所(非雇用型)

対象者

現時点では一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢以上の方などで就労の機会等を通じ生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方

  1.  就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  2.  就労以降支援事業を利用(アセスメントを含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方

サービス内容

  • 生産活動、その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
  • 就労に必要な知識および能力の向上や維持のために必要な訓練

生活介護

対象者

地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は4以上)

サービス内容

  • 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者生活支援課就労支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0772