子育て世帯生活支援特別給付金の申請受け付けをしています(5年6月23日)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、国の事業として特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うこととされました。
- ひとり親世帯分
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リーフレット子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内 (PDF 161.5KB)
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支給要件フローチャート・提出書類早見表(ひとり親世帯分) (PDF 169.4KB)
支給要件や必要な書類について、フローチャートで確認できます。
- ひとり親世帯以外の子育て世帯分
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リーフレット子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内 (PDF 178.7KB)
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提出書類早見表(ひとり親世帯以外分) (PDF 511.3KB)
必要な書類について、確認できます。審査の際に、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
支給金額
対象児童1人あたり5万円(1回限り)
申請が不要な方
- ひとり親世帯:令和5年3月分の児童扶養手当受給した方
- ひとり親世帯以外:令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(ひとり親世帯分を支給済の児童の分を除きます)
支給のお知らせは6月中旬、振り込みは6月下旬の予定です。
申請が必要な方
ひとり親世帯の方
対象児童(注1)を養育していて、次のいずれかに該当する方
- 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します)
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
ひとり親世帯以外の方
対象児童(注1)を養育していて、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となる見込みの方
(注1)対象児童とは、令和5年3月31日時点で18歳未満の子(定められた程度の障害を有する場合は20歳未満)と、令和5年4月以降令和6年2月29日までに生まれた新生児です。
申請方法
申請書に必要な書類を添付し、郵送または窓口に提出してください。
申請書は受付窓口で配布しています。以下からダウンロードすることもできます。
必要な書類については、受付窓口にお問い合わせの上ご準備ください。
なお、支給要件を確認するため、追加で書類の提出を求める場合があります。
申請期限
令和6年2月29日(必着)
申請書等(様式)
申請書等は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」に分かれています。また、要件に応じて、申請書に必要な書類を添付してください。
なお、申請内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
ひとり親世帯分
ひとり親世帯以外分
公的年金等を受給している場合(ひとり親世帯分)に必要な書類
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方が、ひとり親世帯分の給付金を申請する際に使用します。
令和3年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。
「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
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簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 (PDF 177.4KB)
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簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 (PDF 132.9KB)
収入額の申立書には、令和3年中の収入額がわかる書類(課税証明書、源泉徴収票等)をあわせて添付してください。 -
簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用) (PDF 235.3KB)
上記の収入見込額では限度額を超える場合、所得で計算するために使います。申し立てた月の収入を証明する書類(給与明細書、帳簿等)をあわせて添付してください。 -
控除対象一覧 (PDF 562.5KB)
所得で計算する際に、控除対象となるものの一覧です。
家計急変した場合(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)に必要な書類
ひとり親世帯分
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方が使用します。
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簡易な収入見込額の申立書(申請者本人)【家計急変】(ひとり親世帯分用) (PDF 206.3KB)
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簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変】(ひとり親世帯分用) (PDF 135.5KB)
収入見込額の申立書には、申し立てた月の収入を証明する書類(給与明細書、帳簿等)をあわせて添付してください。 -
簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(ひとり親世帯分) (PDF 208.2KB)
上記の収入見込額では限度額を超える場合、所得で計算するために使います。申し立てた月の収入を証明する書類(給与明細書、帳簿等)をあわせて添付してください。控除対象となるものは、「公的年金等を受給している場合(ひとり親世帯分)」にある「控除対象一覧」をご確認ください。
ひとり親世帯以外分
食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税相当の収入となる見込みの方が使用します。
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簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)(ひとり親世帯以外分用) (PDF 312.4KB)
収入見込額の申立書には、申し立てた月の収入を証明する書類(給与明細書、帳簿等)をあわせて添付してください。 -
簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(ひとり親世帯以外分用) (PDF 371.5KB)
上記の収入見込額では限度額を超える場合、所得で計算するために使います。申し立てた月の収入を証明する書類(給与明細書、帳簿等)をあわせて添付してください。控除対象となるものは、「公的年金等を受給している場合(ひとり親世帯分)」にある「控除対象一覧」をご確認ください。
その他の届出様式
届出が必要な場合は、以下をご確認ください。ご不明な点はお問い合わせください。
給付金の受け取りを拒否する場合
給付金の受け取りを拒否する場合に使います、お早めにお申し出ください。
口座を変更する場合
給付金を受給する口座を変更する場合に届け出てください。
その他のお知らせ
- すでに子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方や、支給のお知らせが届いた方は対象外です。
- 配偶者からの暴力等を理由に元の住所地から住民票を動かさずに避難している方や、離婚(協議中を含む)により配偶者と別居している方は、ご自身が給付金を受け取れる場合がありますので、早めにご相談ください。
- お問い合わせは、こども家庭庁コールセンターや厚生労働省ホームページもご利用ください。
こども家庭庁コールセンター(受付時間 月曜日~金曜日の午前9時~午後6時)
電話:0120-400-903
受付・問い合わせ窓口(6月1日開設)
杉並区子育て世帯生活支援特別給付金窓口 区役所東棟7階
電話:03-5307-0340(土日祝を除く午前8時30分~午後5時)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686