個人住民税の非課税(障害者)

 

ページ番号1008492  更新日 令和6年2月5日 印刷 

対象

1月1日現在、次のいずれかにあてはまる方は、住民税が課税されません。

  1. 生活保護法による「生活扶助」を受給されている方
  2. 本人が以下に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    • 身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている方
    • 愛の手帳の交付を受けている方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
    • 原爆被爆者のうち、その負傷や疾病につき、厚生労働大臣の認定を受けている方
    • 65歳以上の方で、区長から「障害者控除対象者認定書」を交付された方

 

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