マル優などの利子非課税

 

ページ番号1008498  更新日 平成28年1月8日 印刷 

預貯金の利子が非課税扱いになります。

対象

次に該当する方はマル優制度等により預貯金の利子が非課税扱いの適用が受けられます。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 愛の手帳をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  4. 戦傷病者手帳をお持ちの方
  5. 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置の福祉手当受給者
  6. 障害基礎年金受給者・障害厚生年金受給者
  7. 児童扶養手当受給者である児童の母 等

お問い合わせ先

詳細については、最寄りの金融機関にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808