贈与税の非課税

 

ページ番号1008499  更新日 令和1年5月20日 印刷 

申請により、贈与税が非課税になります。

重度の障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約により財産を信託業務を営む銀行に信託した場合は、税務署へ申告すれば信託受益権の価格のうち6,000万円までの部分について贈与税が課税されません。

対象

次のいずれかにあてはまる方

  1. 身体障害者手帳1級・2級の方
  2. 愛の手帳1度・2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  4. 戦傷病者手帳特別項症から第3項症の方
  5. 原爆被爆者のうち、その負傷や疾病につき、厚生労働大臣の認定を受けている方

お問い合わせ先

  • 杉並税務署
    住所:〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号
    電話:03-3313-1131
    ファクス:03-3313-7464
  • 荻窪税務署
    住所:〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号
    電話:03-3392-1111
    ファクス:03-3392-4159

 

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杉並区役所
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電話:03-3312-2111(代表)