個人事業税の減免

 

ページ番号1008501  更新日 平成28年1月8日 印刷 

申請により個人事業税が減免になります。

対象

前年中の合計所得金額(事業・不動産所得の他に給与、雑所得等各種所得金額の合計金額(青色申告特別控除前の額))が370 万円以下の障害者または障害者を扶養している方。ただし、納期限までに申請された方に限ります。

減免税額

次の額が税額から減免されます。

  • 障害者
    1人につき5,000円
  • 特別障害者
    1人につき10,000円

課税対象外

あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視力障害者で両眼の視力(屈折異常のある人については、矯正視力)が0.06以下の場合は課税されません。

お問い合わせ先

新宿都税事務所
住所:〒160-8304 新宿区西新宿7丁目5番8号
電話:03-3369-7151
ファクス:03-3369-8090

 

このページに関するお問い合わせ

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杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)