短期車いすの貸出(東京都の制度)

 

ページ番号1008603  更新日 令和5年4月1日 印刷 

高齢者や心身障害者(児) の方等が一時的に車いすを必要とする場合、車いすをお貸しします。

内容

心身障害者またはその関係団体が、心身障害者の福祉増進を目的として使用する場合、車いすをお貸しします。

費用

無料(ただし、運搬は借受人が行う)

貸出期間

原則として3カ月まで

お問い合わせ先

東京都心身障害者福祉センター
住所:〒162-0823 新宿区神楽河岸1丁目1番
電話:03-3235-2961
ファクス:03-3235-2959

 

このページに関するお問い合わせ

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杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)