自動車改造費の助成(地域生活支援事業)

 

ページ番号1008592  更新日 令和6年4月1日 印刷 

就労などのために身体障害者本人が運転する自動車を改造する場合、費用の一部を助成します。

対象

次の全てに該当する方

  1. 区内に居住する18歳以上の方
  2. 上肢、下肢または体幹機能障害の合計指数による認定等級が2級以上の方
  3. 本人又は配偶者が所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある方
  4. 本人又は扶養義務者などの前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内の方

助成限度額

133,900円

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
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