自立支援医療(育成医療)の給付
対象となる児童
保護者が杉並区内に住所を有する18歳未満の児童のうち、身体に障害を有する方、または現存する疾患にかかる医療を行わないと将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できる方が対象となります。
また、特別区民税所得割が235,000円未満の世帯(同じ医療保険に加入している家族の合計額)が対象になります。ただし、特別区民税所得割が235,000円以上であっても、「重度かつ継続」の障害の方については対象となります。
なお、平成29年1月以降の申請については、マイナンバーの記載がはじまっており、申請には、原則、番号確認・身元確認ができるものが必要になります。詳しくは、下記「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。
「重度かつ継続」の範囲
- 障害の種類で対象となる方:腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害
- 高額な費用負担により対象となる方:医療保険の高額療養費該当月が、直近12カ月に3回以上ある場合
なお、医療費支給が受けられる医療機関は、全国の指定された自立支援医療機関・医師(診療科目ごとに指定)です。
指定自立支援医療機関については、保健センターにお問い合わせください。
対象となる障害・病気
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害(人工透析・腎移植のみ対象)
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の内臓機能障害
- 免疫機能障害
手続方法
管轄の保健センターへ申請してください。
なお、申請は事前申請です。手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますので、ご注意ください。
各保健センター等「所管区域一覧」は、下記のページをご覧ください。
必要書類
1~4の書類は保健センターにあります。
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(受理日前3カ月以内に発行されたもの)
- 自立支援医療(育成医療)世帯調書
- 同意書
- 住民税(非)課税証明書
杉並区が税情報を取得することに同意をいただき、確認できれば省略できます。- 国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員(高校生以下は不要)
- 国民健康保険以外:被保険者のみ
- 住民税非課税世帯は、健康保険の種類に関わらず、保護者全員の住民税非課税証明書をご提出ください。
- 医療保険の加入関係を示す書類
- 国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員分
- 国民健康保険以外:被保険者と患者本人分
- 生活保護世帯は受給証明書
- 申請者のマイナンバーを確認できる書類
詳しい内容は、下記添付ファイル「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。
負担額
自己負担額は、医療費の1割です。ただし、住民税額等により、月額自己負担上限額が設定されます。また、入院時の食事代は、ご負担いただきます。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927