子ども医療費助成
助成内容
出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんにマル乳・マル子・マル青医療証を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担額を助成します。
薬剤などの容器代、診断書などの文書料、選定療養費、差額ベッド代、オムツ代、健康診断、予防注射等の保険診療外の医療費や入院時の食事療養標準負担額等は対象外です。
対象(以下の1~3いずれの要件にも該当する方)
- 杉並区内に住所を有するお子さん
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業相当)のお子さん
- 国民健康保険または社会保険等の日本の健康保険制度に加入しているお子さん
生活保護を受けている場合、児童福祉施設等に措置により入所している場合、医療費が他の公費等で賄われる場合は対象外となります。
申請方法
お子さんを監護している方が申請を行ってください。重複での申請はできません。
(注)高校生等が何人からも監護されていない場合は、当該高校生等本人が助成対象者として申請することができます。
(1)オンライン申請
必要書類:対象となるお子さんの氏名が記載されている健康保険証
スマートフォン、PC等から以下リンク先で申請が可能です。
(オンライン申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
(2)紙申請(窓口・郵送)
必要書類
- 医療証交付申請書
- 対象となるお子さんの氏名が記載されている健康保険証の写し
(注)出生等により、健康保険証の交付が遅れる場合には、勤務先等で発行する資格証明書での申請も可能です。
窓口申請
以下の窓口で申請を受け付けています。医療証交付申請書は窓口でご用意しています。
【受付窓口】
- 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
- 区民事務所
郵送申請
以下リンク先から医療証交付申請書をダウンロードし、記入例を参考にご記入の上、対象のお子さんの保険証の写しを添付し、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)へ送付してください。
以下に該当する場合は、別途書類の提出が必要です。
(1)お子さんと保護者が別居している場合「別居監護申立書」
(2)高校生等が就職、結婚等により保護者の監護下にいない場合
- 「生計維持に関する申立書」
- 申立内容を証明する書類
例:被保険者が高校生等本人の保険証の写し、給与明細の写し、雇用証明等
注意事項
- 原則として、申請のあった月の初日(出生日・転入日が初日以外の場合はその日)から認定され、その日から有効の医療証を交付します。
- 出生または転入した月の翌月に申請した場合は、申請が出生日・転入日の翌日から数えて15日以内であれば、出生日・転入日に遡って資格が認定されます。15日を経過している場合は、子ども家庭部管理課にご相談ください。
- 郵送による申請は、子ども家庭部管理課に申請書が届いた日を申請日とします。郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
医療証の交付
お子さんの年齢に応じて、以下の医療証を交付します。(ご加入の健康保険の種類によっては医療証ではなく受給資格証明書を交付します。)
- 出生~6歳到達後3月31日まで:マル乳医療証(乳幼児医療証)
- 6歳到達後4月1日~15歳到達後3月31日まで:マル子医療証(義務教育就学児医療証)
- 15歳到達後4月1日~18歳到達後3月31日まで:マル青(マルアオ)医療証(高校生等医療証)
医療証は毎年10月1日に更新されます。切り替えのための手続きは原則必要ありません。
マル乳医療証からマル子医療証、マル子医療証からマル青医療証は毎年4月に切り替わります。
助成方法
(1)東京都内の医療機関等で受診する場合
医療機関等の窓口に健康保険証等と医療証を一緒に提示してください。保険診療に係る自己負担分の支払いは必要ありません。
(2)東京都外の医療機関等で受診する場合
健康保険証等を提示して診療・調剤などを受け、保険診療に係る自己負担分をお支払いください。後日、子ども医療・手当係の窓口または郵送で払い戻しの申請をしていただくことで、原則1~2カ月程度で、指定の口座に振り込みます。詳細は以下リンク先をご覧ください。
変更の届出
以下に該当する場合は、別途変更の届け出が必要です。
- お子さん・保護者の氏名や住所が変わったとき
- お子さんが加入している健康保険が変わったとき
マル乳・マル子・マル青医療証を紛失、破損または汚損したとき
手続き方法
オンライン
保険変更と再交付申請のみオンラインで申請・届け出可能です。
窓口
- 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
- 区民事務所
郵送
保険変更と再交付申請のみ上記リンク先から様式をダウンロード可能です。ご記入の上、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)へ送付してください。
Q&A
Q1 監護とはどういう意味か。
A1 子を監督、保護し、面倒を見ていることです。
Q2 誰を申請者にすればいいのか。
A2 原則お子さんと同居している方(複数いる場合は所得の高い方)になります。詳しくは以下のフローチャートを参考にご記入ください。
Q3 子どもが杉並区外に住んでいる場合はどうすればよいか。
A3 杉並区外に住所を有するお子さんは助成の対象外です。各自治体によって実施状況が異なるため、お子さんのお住まいの市町村へお問い合わせください。
Q4 子どもと別居しているがどうすればよいか。
A4 お子さんと同居の保護者がいなければ、別居の保護者を申請者としてご提出ください。医療証交付申請書、保険証の写しと併せて「別居監護申立書」の提出が必要になります。
Q5 子どもが就職等で別居しており、保護者が監護していない(子を監督、保護、面倒を見ていない)場合はどうすればよいか。
A5 お子さんが自立している場合は、お子さん本人が申請してください。医療証交付申請書、保険証の写しと併せて「生計維持に関する申立書」の提出が必要になります。
(注)別居していてもお子さんを監護している場合は、監護している方が申請者となります。
Q6 既に他の医療費助成を受けているが医療証も申請すべきか。
A6 医療助成の内容や所得によって変わります。詳しくは子ども医療・手当係〔電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通)〕までお問い合わせください。
Q7 保育園、幼稚園、子供園、小・中・高等学校などの管理下でけが等をしたときは医療証を使えますか。
A7 災害共済制度の対象となる場合、原則医療証は使用できません。自己負担分をお支払いいただき、払い戻しの方法は学校等にご相談ください。
なお、杉並区立の保育園、子供園および小・中学校に通園、通学しているお子さんは、医療証を使用できる場合がありますので、子ども医療・手当係までご相談ください。
(注)災害共済給付制度の対象外となった場合は、子ども医療・手当係に払い戻しの申請をしてください。
Q8 交通事故等にあった場合、医療証は使用できますか。
A8 交通事故など加害者(第三者)から傷病を受けた際に、医療証の使用を希望する場合の手続きが変更になります。
平成26年7月1日からは、「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区に提出することで、医療証を使用できます。その後、区が立て替えた医療費を区から加害者に対して請求することになります。この場合、速やかに区へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686