障害者差別解消法の推進に関する職員対応要領について

 

ページ番号1055188  更新日 令和4年4月1日 印刷 

平成28年4月1日から、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すため、「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律により、障害を理由とした「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が制度化されました。

概要

不当な差別的取扱いの禁止

不当な差別的取扱いとは、正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることです。
例:車いすの利用や、盲導犬を連れていることを理由に、入庁や入店を断られた。

不当な差別的取扱い
国や地方公共団体など 禁止されています。
民間事業者 禁止されています。

合理的配慮の提供

合理的配慮の提供とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、「社会的障壁」を取り除くための必要かつ負担になりすぎない範囲で配慮を行うことです。
例:段差の解消(改修やスロープの設置)、窓口等での筆談や読み上げでの対応

合理的配慮の提供
  障害者差別解消法 東京都の条例(平成30年10月1日施行)
行政機関 義務

義務

民間事業者 努力義務(注) 義務

(注)令和3年5月に成立した改正障害者差別解消法により、事業者の合理的配慮の提供が義務化され、公布の日(令和3年6月4日)から3年以内に施行されることとなりました。 

職員対応要領を作成しました

障害者差別解消法の施行を受け、区では、区職員が事務・事業を行うにあたり、障害者個々の状況に応じ、適切な対応を行うための指針「職員対応要領(ガイドライン)」を作成しました。この要領を基に、区施設、サービスの提供や職員の対応などを常に点検していきます。

なお、区は事業者に対して、この法律の趣旨の理解、対応に向けた支援を行っていきます。事業者向けのガイドラインについては、関連情報からご確認ください。

相談窓口について

障害者差別解消法第14条により、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。」とされています。

また、職員による障害を理由とする差別に関しては、専用相談窓口を障害者施策課管理係に設置し、迅速・的確に対応していきます。

民間事業者による差別について

民間事業者による差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。

また、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関することは、事業分野ごとの各府省庁の相談窓口や、東京都の相談窓口(広域支援相談員)で相談できます。詳しくは、障害者施策課管理係までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808