通所生活リハビリ
心身に障害のある中途障害者に対し、障害理解や生活管理など社会参加に向けた取り組みを通じ、地域で自立した生活を送ること支援をします。
利用者の障害特性やニーズに合わせ、具体的な支援内容を盛り込んだ個別支援計画を作成します。
対象
区内在住で、次の事項に該当する方
- 18歳から65歳未満の心身に障害のある方(高次脳機能障害等)
- 医師が訓練を必要と認める方
- 生活リハビリを初めて利用する方(ただし、障害の原疾患となる傷病等が再発した方は除く)
利用までの手続きの流れ
- 相談・見学(電話等で受け付けます。関係機関からの照会も可能です。)
- 体験プログラムの参加(体験を通し、利用について相談します。)
- 申請書・主治医意見書の提出
- 嘱託医との面接(リハビリ科の医師と面接し、目標などを確認します。)
- 利用検討会(月1回程度、会議を開き決定します。)
- 利用承認
- 利用開始
内容
以下のプログラムを中心に、一人一人の目標やニーズを確認しながら、生活能力の向上を図り、課題の発見や生活の再構築に向けたアプローチを行います。
- 認知作業
作業課題を通して自分の障害を理解し、代償手段などの確立を図る。 - 社会参加
対人関係やコミュニケーションなどの構築を支援する。また、公共交通機関等の利用を促し、社会参加を支援する。 - 機能訓練
理学療法士や作業療法士などによる身体機能改善や応用動作の評価及び訓練等を実施する。 - 相談支援
生活の再構築に向けた各種相談、住環境や補装具及び日常生活用具の相談支援、また関係機関との連絡調整などを実施する。
場所
杉並障害者福祉会館(杉並区高井戸東4丁目10番5号)
(詳細は、関連情報「杉並障害者福祉会館」のページをご参照ください)
利用期間
利用期間は、開始から1年間です。実施日は、火曜日・水曜日・木曜日(午前10時から午後3時まで)の週3日です。この曜日から任意の日(週1日以上、3日以内)を選ぶことができます。
利用料
利用料は無料です。ただし、プログラム内容により、別途実費をご負担いただきます。
その他
通所中の不測の事故に対処するために保険に加入をさせていただきます。(費用負担なし。手続きについては、当方で行います)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者生活支援課地域生活支援担当
〒168-0072 東京都杉並区高井戸東4丁目10番5号障害者福祉会館内
電話:03-3332-1817(直通) ファクス:03-3332-1826