補装具費の支給

 

ページ番号1008643  更新日 令和3年4月1日 印刷 

身体障害者(児)の日常生活を容易にするため、補装具の購入と修理にかかる費用について、補装具費を支給します。

対象

視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等

  • 身体の状況などで、支給対象品目が異なります。
  • 難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。

補装具の種類

視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳、義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

なお、介護保険の対象の方は、介護保険の福祉用具が優先されます。(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)

内容

補装具の購入(修理)に要した費用の9割に相当する額を支給します。

費用

原則として、補装具購入(修理)費の1割が利用者の負担となります。

ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。
世帯については、18歳未満は保護者を含む住民票の世帯。18歳以上は本人と配偶者。

対象外

利用者を含め世帯員のどなたかが杉並区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。

ただし、中学生までの障害児の世帯については、費用負担・対象所得の上限の適用はありません。

手続き方法

補装具の購入・修理の前に補装具費支給の申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808