乳幼児と義務教育就学児補装具費の助成

 

ページ番号1008644  更新日 令和3年4月1日 印刷 

乳幼児と義務教育就学児の補装具の購入と修理に要する費用の自己負担分を助成します。

対象

身体に障害のある乳幼児と義務教育就学児(15歳に達した日以降最初の3月31日まで)を養育する保護者で、区内に居住している方が対象となります。

ただし、医療制度において補装具の購入と修理に要する費用がまかなわれる場合は、助成の対象となりません。

内容

  1. 障害者総合支援法の補装具費支給対象の方は、補装具価格(補装具基準額を上限)の自己負担分を助成します。
  2. 障害者総合支援法の補装具費の支給申請に係る所得区分が一定所得以上の方(世帯員のどなたかが区市町村民税所得割の課税額46万円以上の場合)は、自己負担となる補装具基準額を助成します。 

手続き方法

補装具の購入・修理の前に、補装具費支給の申請が必要になりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談ください。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808