難病患者等の方への日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

 

ページ番号1008653  更新日 令和5年7月27日 印刷 

難病患者等の方の日常生活を容易なものとするため、日常生活用具の給付を行っています。

平成25年4月1日より施行された障害者総合支援法において、障害者(児)の定義に難病等が追加されました。これに伴い、難病患者等の方への日常生活用具の給付は、障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、実施することとなりました。

手続き方法

身体の状況などで給付対象品目が異なりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係または各担当保健センターへご相談ください。

費用

原則として、日常生活用具購入費の3%が利用者の負担となります。ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。低所得の方は無料となります。

対象疾病

給付対象については、関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から対象疾病一覧をご確認ください。

給付条件

  1. 在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方
  2. 介護保険等の他の制度により給付等を受けることができない方

品目・対象者

給付品目・対象者については、関連情報の「難病患者等の方への日常生活用具給付品目一覧」からご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808