中等度難聴児補聴器購入費助成事業

 

ページ番号1008655  更新日 令和5年4月29日 印刷 

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器購入費用の一部を助成します。

対象

以下の1から4までの要件の全てに該当する方が対象となります。

  1. 区内在住の18歳未満の児童である。
  2. 身体障害者手帳の交付対象とならない聴力である。
  3. 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上である(医師の意見書が必要となります)。
  4. 区民税所得割額が46万円以上の世帯員がいない。

助成限度額

助成限度額は、補聴器1台あたり13万7,000円です。
(注)修理費に係る費用は助成の対象外です。
(注)補聴システム(付属品)に係る費用は、助成の対象となることがあります。
(注)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、基準価格に2,000円を加算します。

手続き方法

購入する前に申請が必要になりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808