理美容サービス

 

ページ番号1008639  更新日 令和5年4月1日 印刷 

重度の障害のため、理髪店・美容院へ行くことのできない方のために、自宅で理髪・美容のサービスが受けられる利用券を交付します。

対象

重度心身障害者手当(都制度)を受給している外出困難な方。

支給制限

重度心身障害者手当(都制度)を受給している方が次のいずれかに当てはまる場合は受けられません。

  1. 施設に入所している方
  2. 入院している方
  3. 高齢者の理美容サービスを受けている方

回数

年4回(ただし申請月により利用できる回数が異なります)

手続き方法

次のものを持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。

  1. 障害者手帳(お持ちの方)
  2. 重度心身障害者手当認定通知書

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808