郵便等による不在者投票制度

 

ページ番号1008675  更新日 平成28年4月1日 印刷 

郵便等を利用して投票を行うことができます。

身体の重い障害のために、投票所に行って投票することが困難な方が、「郵便等投票証明書」の交付を受けると、選挙期日前にあらかじめ自宅などで投票の記載を行い、郵便等を利用して投票を行うことができます。

対象

現在、杉並区の選挙人名簿に登録されている有権者の方で、下記に該当し、自分で文字を書くことができる方。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 両下肢・体幹・移動機能の障害:1級または2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害:1級または3級
  • 免疫・肝臓の障害:1級から3級

注:身体障害者手帳については、該当する障害の部位および該当する障害の程度は、「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害程度等級」とは異なりますので、ご注意ください。

身体障害者手帳のイラスト
身体障害者手帳の障害名欄に記載されている等級を参照してください。

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 両下肢・体幹の障害:特別項症から第2項症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害:特別項症から第3項症

介護保険被保険者証をお持ちの方

  • 要介護状態区分:要介護5

郵便等投票証明書の交付申請手続き

下記の書類をご用意の上、郵送または代理の方が直接持参してください。

  • 郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名が必要)
    (申請書類は、杉並区選挙管理委員会事務局に用意してあります)
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証
    (原本確認後、複写をとらせていただきます。その後、手帳や保険者証はすぐにお返しいたします。)

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694