郵便等による不在者投票制度における代理記載制度

 

ページ番号1008676  更新日 平成28年4月1日 印刷 

郵便等を利用して代理人が投票を行うことができます。

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下記の障害に該当する方は、あらかじめ届け出た選挙権を有する方に、自宅等で投票の記載を行わせ、郵便等を利用して投票を行うことができます。事前に「代理記載人となるべき者の届け出」をしておくことが必要になります。

対象

現在、杉並区の選挙人名簿に登録されている有権者の方で郵便投票対象者に該当または、「郵便等投票証明書」 の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 上肢・視覚の障害:1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 上肢・視覚の障害:特別項症から第2項症

代理記載制度を利用するための手続き

下記の書類をご用意の上、郵送または代理の方が直接持参してください。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名は必要ありません)
  2. 代理記載人となるべき者の届け出書
  3. 同意書および宣誓書
    (代理記載人となるべき人が記入します)
    (上記書類は全て杉並区選挙管理委員会事務局に用意してあります)
  4. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳(原本確認後、複写をとらせていただきます。その後、手帳はすぐにお返しいたします)
  5. 「郵便等投票証明書」(すでに交付を受けている方のみ)

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694