短期入所の標準的な支給量が変わります

 

ページ番号1087121  更新日 令和5年4月5日 印刷 

区では、介護者の疾病や冠婚葬祭、休息等、世帯の状況に合わせて短期入所をより円滑に利用できるよう、標準的な支給量を以下の通り変更します。

変更の内容

標準的な支給量
月7日
変更時期
令和5年4月

現在、短期入所の支給決定を受けている方

令和5年4日1日時点で月4日の短期入所の支給決定を受けている方につきましては、更新時に順次、月7日での決定を行ってまいります。
更新を待たずに、変更申請により月7日に変更することも可能です。
変更を希望される場合は区にご相談ください。

お問い合わせ先

制度について

障害者施策課認定・給付係

申請について

障害者施策課障害福祉サービス係

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課認定・給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808