令和5年4月分から国の手当の支給月額が改訂されました
国の手当額の改定
4月分から下表の手当の支給月額が改定されました。手続きの必要はありません。
手当 | 支給月額 |
---|---|
特別児童扶養手当(1級) |
53,700円 |
特別児童扶養手当(2級) |
35,760円 |
特別障害者手当 | 27,980円 |
障害児福祉手当 | 15,220円 |
経過的福祉手当 | 15,220円 |
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保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
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