重度障害者等就労支援特別事業

 

ページ番号1089526  更新日 令和5年8月28日 印刷 

重度障害のある方に、雇用施策と福祉施策が連携して、通勤・職場等において必要とする移動・身体介護などの支援を行うことで、就労機会の拡大を図り、障害者の雇用を促進します。

対象者

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を杉並区から受けている人
  2. 民間企業に雇用されている人(注1)、または自営業者等の人(注2)
  3. 1週間の所定労働時間が10時間以上であること(注3)

 (注1)就労継続支援A型事業所の利用者を除く
 (注2)自営等に従事することにより所得の増加が見込まれる人
 (注3)民間企業に雇用されている人の場合、今後10時間以上の勤務になることが見込まれる人も可

事業内容

重度訪問介護、同行援護、行動援護では、経済活動(就労)中の利用はできません。
そこで、本事業により、経済活動(就労)中に、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援を行います。
なお、民間企業に雇用されている方は、事業主である企業が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の助成金を活用します。

事業関係図

申請から利用までの流れ

相談

  • 障害福祉サービス係までご相談ください。事業内容や必要書類等について説明します。
  • 申請者、民間企業、自営業者、特定相談支援事業所等の関係者間で『支援計画書』を作成してください。

JEEDへの確認

  • 民間企業に勤務する人は、勤務先企業を通して『支援計画書』をJEEDに提出してください。JEEDが、支援計画書を受付・確認します。
  • 自営業者等の助成金の対象外の人は、JEEDの確認は不要です。

申請

  • JEED確認済の『支援計画書』(注)
  • 『杉並区重度障害者等就労支援特別事業利用(変更)申請書』
  • 雇用されていることを証する書類の写し(民間企業に雇用されている人の場合)
  • 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等の人の場合)

(注)自営業者等の人は確認不要。

決定・利用開始

  • 区が決定を行い、『杉並区重度障害者等就労支援特別事業利用承認(不承認)通知書』を申請者宛に送付します。
  • 申請者が事業所と利用契約を行い、利用を開始します。
  • 勤務内容等が変更した場合などは、区に変更手続きを行ってください。

請求に関する注意

区の事業となりますので、事業者は、障害福祉サービスの国保連合会への請求システムではなく、区の請求手続きとなります。

利用者負担

  • 住民税(特別区民税・都民税)の課税世帯 ⇒ サービス単価の「3%」負担
  • 住民税(特別区民税・都民税)の非課税世帯 ⇒ 負担なし(無料)

    世帯の範囲は、18歳以上の利用者の場合、本人及びその配偶者となります

問い合わせ先

杉並区保健福祉部障害者施策課

電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-3312-8808

事業の利用申請・相談に関すること

障害福祉サービス係

事業内容・契約・請求に関すること

管理係

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808