アパートあっせん(高齢者等アパートあっせん事業)

 

ページ番号1008709  更新日 令和6年4月1日 印刷 

アパート探しのお手伝いをします。

取り壊し、立ち退きの要求などにより従前の住宅に居住することが困難などの理由で、新たにアパートをお探しの方に、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会杉並区支部・公益社団法人全日本不動産協会東京都本部中野・杉並支部の協力を得て、アパートのあっせんを行います。

対象

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 愛の手帳の交付を受けている方
  4. 1~3のいずれかに該当する方が同居する世帯

手続き方法

次の書類を持って、住宅課窓口へ

  1. 障害者手帳
  2. 住宅に困窮していることが確認できる書類
  3. 前年の世帯の年間所得が確認できる書類
    課税・非課税証明書等
    (税情報で確認できる場合は不要)

助成金の支給

賃貸借契約をされた方のうち、次の支給要件を満たす方には、生活保護法の世帯人員別の住宅扶助の限度額を上限として、仲介手数料を助成します。

支給要件

  1. 引き続き区内に居住すること
  2. 申し込み資格の要件を備えていること
  3. 世帯の所得の合計が所得基準額以下であること
    単身2,400,000円(扶養親族が1人増すごとに380,000円加算、その他所得控除あり)
  4. 仲介手数料を支払っていること
  5. 生活保護を受給していないこと

必要書類

  1. 賃貸借契約書
  2. 仲介手数料等領収書
  3. 助成金振込口座がわかるもの
  4. 印鑑

 

このページに関するお問い合わせ

杉並区居住支援協議会事務局(都市整備部住宅課管理係)
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-5307-0661(直通)