応急一時居室(高齢者等応急一時居室提供事業)

 

ページ番号1008711  更新日 令和6年4月1日 印刷 

緊急避難用の住宅を一時的に提供します。

緊急に住宅の確保を必要とする障害者の方へ、区が借上げた民間アパートを緊急避難用の住宅として一時的に提供するものです。

対象

取り壊し、災害等で、現在の住宅に住み続けることが困難になり、緊急に新たな住まいの確保が必要な方で次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 愛の手帳の交付を受けている方
  4. 1~3のいずれかに該当する方が同居する世帯

入居期間

ご本人の申し出た期間または6カ月のいずれか短い期間

利用料

収入によって利用料が決まります。(詳細は住宅課までお問い合わせください。)

連絡先

緊急の場合等に連絡先になってくださる方が必要です。

保証金

利用料の2カ月分(入居前にお支払いください。)

(注)保証金は、退去された後に修理費等の清算後、残金をお戻しします。

手続き方法

次の書類を持って、住宅課窓口へお越しください。

  1. 障害者手帳
  2. 住宅に困窮していることが確認できる書類:取り壊し等の通知文、施設入所許可書、裁判所の判決書類など
  3. 前年の世帯の年間所得が確認できる書類
    課税・非課税証明書等
    (税情報で確認できる場合は不要)

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689