UR賃貸住宅(旧公団住宅)の近居割

 

ページ番号1032620  更新日 平成29年5月8日 印刷 

親族同士が近居し合う場合にご利用可能な制度です。

4級以上の身体障害または重度の知的障害等のある方を含む世帯や高齢者世帯・子育て世帯を支援するために、親族同士が近居し合う場合にご利用可能な制度です。なお、近居し合う親族同士の関係は、直系血族または現に扶養義務を負っている3親等内の親族であることが条件となります。

対象

下記のいずれかに該当する方がいる世帯

  1. 身体障害者手帳1級から4級の方
  2. 愛の手帳の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神科医等から重度の知的障害またはこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方

注意:ただし、介護者として親族の方の同居が必要となります。

利用条件と割引内容

近居し合う2世帯の双方が同一団地又はおおむね半径2キロ以内に存する団地、もしくはURが指定するエリア内に居住する場合に、近居割対象団地に新たにご入居いただく世帯の家賃を、世帯所得に応じて20%または5%割引します(入居後最大5年間)。

注意:対象団地等の詳細は、独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部までお問い合わせください。

お問い合わせ先

独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
住所:〒163-1345 新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー16階
電話:03-3347-4375

 

このページに関するお問い合わせ

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杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)