身体障害者手帳を取得したいとき
身体障害者手帳の交付を申請する方へ
身体障害者手帳の交付を希望される方は、障害者施策課障害福祉サービス係で申請をしてください。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳の交付対象となる障害
手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声、言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
身体障害者手帳の申請に必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書
身体障害者福祉法に基づく指定医師が、1年以内に作成したもの。指定医師については、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。また、診断書の用紙は、障害福祉サービス係の窓口にあります。なお、電子データは、関連情報の「身体障害者手帳(東京都心身障害者福祉センターホームページ)」からダウンロードできますので印刷してご利用ください。 - 写真1枚
縦4センチ横3センチの大きさのもの。脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したものを用意してください。
個人番号(マイナンバー)の記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いします。
なお、身体障害者手帳には、個人番号(マイナンバー)は記載されません。
手続き方法
「身体障害者診断書・意見書」の作成がされた後に、障害者施策課障害福祉サービス係で、手帳の申請手続きをしてください。身体障害者手帳の交付は、申請を受けてから約1カ月半かかります。なお、申請は郵送での対応も可能です(郵送の際は、簡易書留等の配達記録が残る形を推奨しています)。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808