身体障害者手帳の届け出内容に変更があったとき

 

ページ番号1008468  更新日 令和5年7月27日 印刷 

届け出内容に変更があったときは、手続きをしてください。

等級変更や障害追加、住所や氏名等、身体障害者手帳の届け出内容に変更があったときは、障害者施策課障害福祉サービス係で変更の手続きをしてください。

等級変更、障害追加

障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、以下のものを添えて手続きをしてください。

  1. 身体障害者診断書・意見書
    身体障害者福祉法に基づく指定医師が、1年以内に作成したもの。指定医師については、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。また、診断書の用紙は、障害者施策課障害福祉サービス係の窓口にあります。
  2. 写真1枚
    縦4センチ横3センチの大きさのもの。脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したものを用意してください。

住所(居住地)の変更

居住地を変更したときは、身体障害者手帳を添えて、障害者施策課障害福祉サービス係で手続きをしてください。
なお、杉並区外へ転出された方は、転出先での手続きとなります。

氏名の変更

氏名に変更があったときは、身体障害者手帳を添えて、障害者施策課障害福祉サービス係で手続きをしてください。

返還

ご本人が死亡されたとき、または障害程度が軽くなり身体障害者福祉法に定める障害に該当しなくなった場合は、身体障害者手帳を添えて、障害者施策課障害福祉サービス係で手続きをしてください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808