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ページID : 8314
更新日 : 2026年11月1日
愛の手帳を取得したいとき
目次
愛の手帳とは
愛の手帳(東京都療育手帳)は、東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護および自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるため交付されるものであり、各種福祉サービスを受けるために必要となるものです。障害の程度により、1度(最重度)から4度(軽度)に区分されます。
他の道府県からの転入の場合は、東京都の療育手帳である愛の手帳をあらためて取得する必要があります。
申請窓口
愛の手帳の交付を希望する方は、18歳未満の方は杉並区児童相談所で、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターまたは東京都心身障害者福祉センター多摩支所で判定を受ける必要があります。各所へ直接予約の申し込みをしてください。
満3歳・6歳・12歳・18歳になったとき、または知的障害の程度に著しい変化が認められるときについても、再判定が必要になりますので直接お問い合わせください。
18歳未満の方
- 杉並区児童相談所(新規・更新の申請受付)
〒166-0004 杉並区阿佐谷南1丁目14番8号
電話:03-5913-7998
18歳以上の方
- 東京都心身障害者福祉センター 認定調整係(愛の手帳判定予約)
〒162-0823 新宿区神楽河岸1番1号 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
電話:03-3235-2961 - 東京都心身障害者福祉センター 多摩支所
〒186-0003 国立市富士見台二丁目1番地の1
電話:042-573-3311
愛の手帳の申請に必要なもの
- 撮影後1年以内の顔写真(縦4センチ、横3センチ)脱帽して上半身を写したもの(新規・更新共通)
- 申請者(保護者)の現住所が確認できるもの(新規・更新共通)
- 愛の手帳(更新の場合)
- 手帳を取得するお子さんのマイナンバー確認書類(新規の場合)
(注1)持ち物は申請内容によって異なるため、申請予約後にご案内します。
(注2)手帳は申請後1か月から1か月半で交付されます。
関連情報
お問い合わせ先
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