精神障害者保健福祉手帳を取得したいとき
精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する方へ
精神障害者保健福祉手帳の交付を希望する方は、お住まいの地域を受け持つ保健センターで申請をしてください。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害があるため、長期にわたって日常生活や社会生活に制限を受ける方の社会復帰や自立、社会参加の促進を目的として交付されます。
障害等級
障害等級は、障害年金の等級に準拠し、障害の程度により1級から3級があります。
- 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
- 申請書
保健センターにあります。 - 診断書または障害基礎年金の証書写し等
診断書は指定のもので保健センターにあります。 - 本人の写真1枚
縦4センチメートル横3センチメートルのもの。脱帽して上半身を撮影したもので1年以内に撮影したものをご用意ください。(携帯電話等で撮影しプリントする場合は、写真専用用紙を使用してください。) - 個人番号が確認できるもの
手帳を作られる本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる個人番号カード、通知カードの原本。お持ちでない場合は、お問い合わせください。
なお、精神障害者福祉手帳に、個人番号(マイナンバー)は記載されません。 - 申請者の本人確認ができるもの
写真付きの証明書なら1点、写真無しの証明書でしたら2点確認いたします。詳しくはお問い合わせください。 - 現在交付されている手帳の写し
氏名の記載のある面と住所の記載のある面を見開きで1枚ご用意ください。
手続き方法
担当地域の保健センターで、手帳申請手続きをしてください。申請は、障害者本人が行うことが原則ですが、家族の方などが代理で行うこともできます。
申請を受けてから2カ月から2カ月半でで手帳が交付されます。
また2年に1回、更新のお手続きが必要となります(希望する方のみ)。
更新開始時期についてはLINE(ライン)やSMSによる通知サービスがあります。詳細は関連情報をご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
杉並保健所保健サービス課管理係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-0015(直通) ファクス:03-3391-1926
杉並保健所保健サービス課高井戸業務係
〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目20番3号高井戸保健センター内
電話:03-3334-4304(直通) ファクス:03-3334-4525
杉並保健所保健サービス課高円寺業務係
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3丁目24番15号高円寺保健センター内
電話:03-3311-0116(直通) ファクス:03-3311-4871
杉並保健所保健サービス課上井草業務係
〒167-0023 東京都杉並区上井草3丁目8番19号上井草保健センター内
電話:03-3394-1212(直通) ファクス:03-3394-6330
杉並保健所保健サービス課和泉業務係
〒168-0063 東京都杉並区和泉4丁目50番6号和泉保健センター内
電話:03-3313-9331(直通) ファクス:03-3313-4384