精神障害者保健福祉手帳の届け出内容に変更があったとき

 

ページ番号1008478  更新日 令和5年7月27日 印刷 

届け出内容に変更があったときは、手続きをしてください。

更新申請や障害等級、住所や氏名等、手帳の記載内容に変更があったときは、お住まいの地域を受け持つ保健センターで更新・変更の手続きをしてください。

更新申請

手帳の有効期限は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は、お手続きをする必要があります。
有効期限の3カ月前から更新申請を行うことができ、更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
更新の際は、ご提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。

障害等級の変更申請

手帳の有効期限内でも、状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと考えられるときは、障害等級の変更申請を行うことができます。
変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。

更新申請および障害等級の変更申請に必要なもの

  1. 申請書
    保健センターにあります。
  2. 診断書または障害基礎年金の証書写し等
    診断書は指定のもので保健センターにあります。
  3. 本人の写真1枚
    縦4センチメートル横3センチメートルのもの。脱帽して上半身を撮影したもので1年以内に撮影したものをご用意ください。
  4. 個人番号が確認できるもの
    手帳を作られる本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる個人番号カード、通知カードの原本。
    お持ちでない場合は、お問い合わせください。
    なお、精神障害者福祉手帳に、個人番号(マイナンバー)は記載されません。
  5. 申請者の本人確認ができるもの
    写真付きの証明書なら1点、写真無しの証明書でしたら2点確認いたします。
    詳しくはお問い合わせください。
  6. 現在交付されている手帳の写し
    氏名の記載のある面と住所の記載のある面を見開きで1枚ご用意ください。

住所(居住地)の変更

居住地を変更したときは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり、新しい居住地を受け持つ保健センターで手続きをしてください。
なお、杉並区外へ転出された方は、転出先での手続きとなります。

氏名の変更

氏名に変更があったときは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり、お住まいの地域を受け持つ保健センターで手続きをしてください。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健サービス課管理係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-0015(直通) ファクス:03-3391-1926

杉並保健所保健サービス課高井戸業務係
〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目20番3号高井戸保健センター内
電話:03-3334-4304(直通) ファクス:03-3334-4525

杉並保健所保健サービス課高円寺業務係
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3丁目24番15号高円寺保健センター内
電話:03-3311-0116(直通) ファクス:03-3311-4871

杉並保健所保健サービス課上井草業務係
〒167-0023 東京都杉並区上井草3丁目8番19号上井草保健センター内
電話:03-3394-1212(直通) ファクス:03-3394-6330

杉並保健所保健サービス課和泉業務係
〒168-0063 東京都杉並区和泉4丁目50番6号和泉保健センター内
電話:03-3313-9331(直通) ファクス:03-3313-4384