杉並区公契約条例

 

ページ番号1060019  更新日 令和6年4月11日 印刷 

杉並区では、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件の確保などを目的とした杉並区公契約条例を令和2年第1回杉並区議会定例会に提出し、令和2年3月16日に公布しました。
この杉並区公契約条例により、区は、公契約の適正な履行及び公契約に基づく公共工事等の品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福祉の増進に寄与してまいります。

条例の概要

1.特定公契約の対象

労働環境の整備を推進するため、一定の規模以上の契約を特定公契約と条例では称しており、区と特定公契約を締結する者は、報告書の提出や区が定める下限額(労働報酬下限額)を上回る賃金の支払いが必要となります。
特定公契約の対象は、契約方法に関わらず、令和3年4月1日以後に締結する請負契約及び業務委託契約のうち、以下に掲げる予定価格や業務内容によって定めます。

工事又は製造の請負契約

予定価格が5,000万円以上のもの

工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約

予定価格が1,000万円以上のもので、次の業務を主に行うもの

  1. 建物清掃業務
  2. 建物総合管理業務
  3. 学校用務業務
  4. 庁舎その他施設の警備業務(機械警備業務を除く)及び巡回警備業務
  5. 庁舎その他施設の受付業務
  6. 公園清掃業務
  7. 放置自転車撤去移送業務(令和6年4月1日から)
  8. 給食調理業務
  9. 学童クラブ運営業務(令和6年4月1日から)
  10. 放課後等居場所事業運営業務(令和6年4月1日から)
  11. その他区長が必要と認める契約

指定管理協定

全ての指定管理協定が対象

(注)令和2年8月1日以前に公募が開始されたものを除き、令和3年4月1日以後の日を期間の始期とするものから対象となります。

2.労働者等の対象

労働報酬下限額以上の賃金の支払い等が適用される労働者等は、専ら特定公契約に係る業務に従事する次に掲げる者です。

  • 特定公契約の受注者又は下請業者や再委託先等の受注関係者に雇用される労働者(アルバイト、パートなど雇用形態は問わない)
  • 派遣労働者
  • 自らの役務の対価を得るため、区以外の者から請け負い、又は受託する者(いわゆる一人親方)

3.適用される主な事項

労働報酬下限額以上の賃金の支払い

労働報酬下限額とは、特定公契約の受注者及び受注関係者が労働者に対して支払わなければならない賃金の下限となる1時間当たりの額です。
労働報酬下限額は、杉並区公契約審議会からの答申を踏まえ、区長が毎年定め、告示します。

(注)長期継続契約の場合、又は指定管理協定の場合は、契約を締結する年度の労働報酬下限額を適用します。契約締結後の翌年度以降の労働報酬下限額については、改定後の労働報酬下限額を適用するようご協力をお願いします。

継続性のある業務に従事する者の継続雇用

施設の清掃業務など、年間を通して行う業務の場合、特定公契約の受注者は、その業務に従事する労働者の雇用の安定と業務の質の維持や継続性の確保を図るため、入札等により受注者が変わった場合においても、従前の受注者に雇用されていた労働者のうち、継続して雇用を希望する者については、勤務成績の不良などの特別の理由のない限り、継続して雇用するよう努めてください。

報告及び立入調査への協力

区は、労働者から申し出があった場合又は提出された報告書を確認し、その内容に疑義がある場合は、必要に応じて特定公契約の受注者に対して賃金の支払いに関する報告の要求や立入調査を行うことができます。さらに、必要な場合は、受注関係者に対しても同様に報告や立入調査の協力を求めることができます。

雇用契約、賃金の支払状況等に関する報告

特定公契約の受注者は、雇用契約の締結の状況、賃金の支払状況その他の労働条件等に関する事項について、区が定める様式にて報告する必要があります。

  • 提出時期
    • 単年度契約
      1回目:契約締結後からおおむね1カ月以内
      2回目:業務完了日のおおむね1カ月前
    • 複数年度契約
      1回目:契約締結後からおおむね1カ月以内
      2回目:年度につき1回を基本とし、毎年度4月末日まで
      最終回:業務完了日のおおむね1カ月前
  • 提出方法
    以下の契約の種類に応じて、以下の宛先まで原則メールで提出してください。
    • 工事:経理課契約係公契約条例担当宛 KOU-KEIYAKU@city.suginami.lg.jp
    • 委託・指定管理協定:仕様書等に記載されている担当者宛
    • 清掃ブロック契約(集合契約):経理課契約係公契約条例担当宛 KOU-KEIYAKU@city.suginami.lg.jp

受注関係者が賃金等を支払わない場合又は労働報酬下限額を下回った場合の連帯責任

特定公契約に係る業務に従事した受注関係者が雇用している労働者の賃金が労働報酬下限額を下回り、是正されない場合、連帯責任により、特定公契約の受注者は、その労働者に賃金を支払う義務が生じます。

受注関係者との契約

特定公契約の受注者は、業務の一部を他の者に請け負わせる場合、あらかじめ相手方に対して特定公契約であることを説明し、条例別表16の項の規定を明記した注文書、請書、契約書等により、誓約を求めてください。
なお、誓約方法は問いませんが、以下の誓約書を参考又は活用してください。

労働者等の範囲、及び労働報酬下限額等に関する労働者等に対する周知

特定公契約の受注者は、次に掲げる周知事項について、作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付する必要があります。周知に使用する様式は問いませんが、様式例を参考又は活用してください。

  • この条例が適用される労働者の範囲
  • 労働報酬下限額
  • 特定公契約の受注者は、受注関係者の連帯責任を負うこと。
  • 申出をする場合の連絡先
  • 申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。

公契約条例周知ポスター

特定公契約の受注者には公契約条例ポスターを配布しております。事業所や現場等でご掲示いただいたり、回覧していただくなど、公契約条例の周知にご協力をお願いします。

公契約条例周知カード

労働報酬下限額の対象となる契約の受注者にお配りしています。対象となる契約に従事する方々(下請負者・再委託先事業者を含む)への周知にご活用ください。

令和6年度

現在作成中です。

令和5年度(参考)

杉並区公契約審議会

労働報酬下限額の設定その他公契約に関して必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として設置しました。審議会の委員については、事業者団体関係者、労働者団体関係者、学識経験者により構成しています。

特定公契約特約

特定公契約の受注者は、労働報酬下限額等の適用される事項が掲げられている特定公契約特約の内容を合意した上で、区と契約書を締結することになります。

公契約条例の手引き

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

総務部経理課契約係
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