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更新日 : 2025年11月20日

公益通報の公表について(2025年11月20日)

目次

杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例(平成16年杉並区条例第3号)第9条及び同条例施行規則(平成16年杉並区規則第26号)第8条第1項の規定により、次のとおり公表します。

通報の件名

前杉並区顧問(文化行政担当)による不適切発言

通報年月日

令和7年7月8日

通報の内容

令和5年6月頃、当時杉並区顧問(文化行政担当)として勤務していたA(既に退職)が、杉並区立施設の指定管理を担う事業者の職員に対し、社会通念上許容される範囲を明らかに逸脱する不適切な発言をした。

公益監察員による調査結果及び公益監察員の意見

  • 当該事実については、発言の対象となった職員及びA本人の双方が認めており、その存在は明白である。
  • Aは、対象職員が受け止めた苦痛を一定程度理解する姿勢を示した一方で、「職員の成長を願って指導の一環として行ったものであり、決して人格を傷つける意図はなかった」と弁明している。
  • Aの発言は、業務上の判断を理由として職員の人格を攻撃し、職場における孤立や萎縮を招くものであり、社会通念上許容される範囲を明らかに逸脱するものである。
  • 職務上優越する立場にある者による不適切な発言は、被害者を職場内で孤立させる行為であり、その精神的な苦痛を軽視することはできない。
  • Aによる発言は、当該職員の人格を否定し、尊厳を著しく侵害するものであって、杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例第5条第1項第2号にいう「人の生命、身体その他の権利を害し、又は害するおそれがある事実」に該当するものと認められる。

区の対応

今回の事案を受け、これまで研修の対象外であった杉並区顧問(8名)につきましても、ハラスメントに関する意識啓発を実施いたします。
また、今後の区のハラスメント研修を通じて、継続的に事案の再発防止に努めてまいります。

岸本聡子区長のコメント

このたび判明した前区顧問による事案は、決して許されるものではありません。既に当該職員は退職しておりますが、区民の皆様の区政に対する信頼低下を招くことに変わりはなく、心よりお詫び申し上げます。
区といたしましては、この事案を重く受け止め、再発防止に向けた取り組みを徹底し、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ先

総務部総務課コンプライアンス推進担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-9912

区民生活部文化・交流課文化振興担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0683

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