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更新日 : 2026年3月1日

杉並区任期付職員(【係長級】児童心理司SV・児童福祉司SV)を募集します(2026年3月1日)

目次

「任期付職員」とは、採用時に任期を定めて採用される常勤職員のことです。
給与、勤務時間等は一部の例外を除き、他の常勤職員と同様の扱いとなります。採用後は、営利企業への従事制限等地方公務員法の服務に関する規定が適用されますので、現在民間企業等に従事している場合、原則として退職していただきます。

いずれも日本国籍を有しない方も受験できます。受験できる日本国籍を有しない方の範囲は、「出入国管理及び難民認定法別表第2(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に掲げる在留資格を有する人および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者」とします。

児童心理司スーパーバイザー

職務の級 係長級
職種 心理
職務内容
  • (仮称)杉並区児童相談所開設に向けた児童心理司業務の運営に対する助言
  • 児童心理司の人材育成に関すること
  • 児童心理司に対する職務遂行に必要な技術の教育・指導・助言
  • 児童心理司スーパーバイザーとしての係総括業務
任期

令和8年7月1日から令和11年6月30日まで(3年間)

採用日から5年を限度に延長する場合があります。

採用予定数 1名
受験資格

以下の条件を全て満たしていることが必要です。

  1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)の心理学科を卒業した人又はこれに相当する人(大学において心理学科に類する学科・専攻・コース等を卒業した人又は大学院において心理学を専攻する課程もしくはこれに類する課程を修了した人を指す。
  2. 民間企業等における心理に関連する業務従事歴が直近18年中12年以上あり、そのうち、児童相談所等での業務従事歴〔児童相談所(一時保護所を含む。)等の福祉、医療、司法又は教育に関する機関や施設における心理判定、心理療法又はカウンセリングの業務〕(注1)が10年以上ある人
  3. 児童心理司スーパーバイザー(係長級以上)としての業務従事歴が3年以上ある人
  4. 地方公務員法第16条のいずれにも該当しない人
  5. 現に杉並区の常勤職員でない人(任期付職員、臨時的任用職員、教育公務員を除く。)

児童福祉司スーパーバイザー

職務の級 係長級
職種 福祉
職務内容
  • (仮称)杉並区児童相談所開設に向けた児童福祉司業務の運営に対する助言
  • 児童福祉司の人材育成に関すること
  • 児童福祉司に対する職務遂行に必要な技術の教育・指導・助言
  • 児童福祉司スーパーバイザーとしての係総括業務
任期 令和8年7月1日から令和11年6月30日まで(3年間)
採用日から5年を限度に延長する場合があります。
採用予定数 1名程度
受験資格 以下の条件を全て満たしていることが必要です。
  1. 社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する者又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている人
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格を有する人
  3. 民間企業等における福祉に関連する業務従事歴が直近18年中12年以上あり、そのうち、児童相談所における児童福祉司としての業務従事歴(注1)が8年以上ある人
  4. 児童相談所における指導教育担当児童福祉司〔児童福祉司スーパーバイザー(係長級以上)〕としての業務従事歴が3年以上ある人
  5. 地方公務員法第16条のいずれにも該当しない人
  6. 現に杉並区の常勤職員でない人

(注1)業務従事歴について
当該職種に関係のある業務に従事した期間とし、1年以上の期間について、複数のものを通算できます。また、週20時間以上従事することを要します。

共通事項

給与

給料は、杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例に基づき決定します。

【例示】大卒・経験年数20年の場合、給料月額:約379,600円(年収約790万円)

  • 実際の給料月額は、職務経験等に基づいて決定されます。
  • 給料月額および年収は、令和7年4月1日現在のものです。
  • 年収には、地域手当、期末・勤勉手当を含み、税及び社会保険料を控除する前の金額です。
  • 条例等の規定により、通勤手当、扶養手当、住居手当等が支給される場合があります。
  • 入庁直後の6月支給分の期末・勤勉手当は満額支給ではありません。
  • 採用時までに給与改定があった場合は、それによります。
  • 昇給は、原則として年1回行われます。
勤務条件等
  • 勤務日・勤務時間:原則として、月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分までで、週38時間45分勤務
  • 休暇:年間20日の年次有給休暇(採用年のみ年間15日)のほか慶弔休暇等があります。
  • 社会保険等:東京都職員共済組合等の制度に加入
  • 勤務場所(予定):いずれも原則敷地内禁煙です。
    【児童相談所開設前】杉並区役所分庁舎(杉並区成田東4丁目36番13号)
    【同開設後】杉並区立児童相談所(杉並区阿佐谷南1丁目14番8号)
申し込み方法 インターネット申し込み(パブリックコネクト)。
申し込みには、官公庁・自治体に特化した採用支援サービス「パブリックコネクト」の会員登録(無料)が必要です。下記リンクからお申し込みください。

児童心理司SV・児童福祉司SVを募集します(パブリックコネクト)外部サイトへリンク

申し込み期間 令和8年3月1日(日曜日)午前8時30分から3月31日(火曜日)午後5時(受信有効)まで
募集案内の配布場所 人事課人事係(区役所東棟5階)、区民事務所、地域区民センター(荻窪を除く)、図書館、就労支援センター(杉並区天沼3丁目19番16号ウェルファーム杉並複合施設棟1階)
第1次選考(書類選考) 令和8年4月下旬までに合格発表予定。合否にかかわらず、第1次選考応募者全員に結果をお知らせします。
第2次選考(面接)
  • 選考日:令和8年5月中旬から令和8年5月下旬の間で指定する日
  • 選考会場:杉並区役所本庁舎(第1次選考合格者に対して詳細をお知らせします)
合格発表

令和8年5月中。合否にかかわらず、第2次選考受験者全員に結果をお知らせします。

選考方法および申込方法の詳細は、以下の採用選考案内をご覧ください。

令和7年度杉並区職員任期付職員(児童心理司SV・児童福祉司SV)採用選考案内(PDF:280KB)

その他

採用に当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
このため、応募フォームにより、特定性犯罪の前科の有無を確認いたしますので、ご了承の上、ご応募ください。
なお、特定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由に該当するものと考えられますので、あわせてご了承ください。

お問い合わせ先

総務部人事課人事係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0732 03-5307-0721

ファクス番号:03-3314-3497

お問い合わせフォーム

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