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更新日 : 2025年6月1日

杉並区公契約条例をご存知ですか?(2025年6月1日)

目次

杉並区では、区が事業者と結ぶ契約(公契約)に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件の確保などを目的とした、杉並区公契約条例を制定しています。この条例では、予定価格が一定額以上の公契約について、事業者が労働者に対して支払わなければならない賃金の下限となる額(労働報酬下限額)等を定めています。

対象契約 労働報酬下限額
工事又は製造の請負契約のうち、予定価格5,000万円以上のもの
  1. 熟練労働者・一人親方
    東京都における公共工事設計労務単価に90%を乗じて得た額を1時間当たりの単価に換算した額
  2. 熟練労働者・一人親方以外の労働者(見習い・手元等)
    東京都における軽作業員の公共工事設計労務単価に70%を乗じて得た額を1時間当たりの単価に換算した額
工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約のうち、予定価格1,000万円以上の特定業務 1時間あたり1,400円
指定管理協定 1時間あたり1,400円

もしご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合は、以下の専用フォームからお問い合わせください。

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お問い合わせ先

総務部経理課 

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-2440

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