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更新日 : 2025年6月1日
杉並区公契約条例をご存知ですか?(2025年6月1日)
目次
杉並区では、区が事業者と結ぶ契約(公契約)に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件の確保などを目的とした、杉並区公契約条例を制定しています。この条例では、予定価格が一定額以上の公契約について、事業者が労働者に対して支払わなければならない賃金の下限となる額(労働報酬下限額)等を定めています。
対象契約 | 労働報酬下限額 |
---|---|
工事又は製造の請負契約のうち、予定価格5,000万円以上のもの |
|
工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約のうち、予定価格1,000万円以上の特定業務 | 1時間あたり1,400円 |
指定管理協定 | 1時間あたり1,400円 |
もしご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合は、以下の専用フォームからお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務部経理課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-3312-2440
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